• 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)
  • 施行日:
    公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
  • (令和五年法律第五十三号による改正)

未施行