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介護保険法施行令第三十七条第一項第三十四号に掲げる規定として総務大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が定めるものを定める省令(平成十二年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第一号)
施行日: 令和元年九月十七日
(令和元年総務省・経済産業省・国土交通省令第三号による廃止)
廃止
目 次
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施行日降順
介護保険法施行令第三十七条第一項第三十四号に掲げる規定として総務大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が定めるものを定める省令を廃止する省令
(令和元年総務省・経済産業省・国土交通省令第三号)
R01.09.17 公布 / R01.09.17 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R1.9.17 施行
介護保険法施行令第三十七条第一項...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成十二年三月三十一日
改正法令名:
介護保険法施行令第三十七条第一項第三十四号に掲げる規定として総務大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が定めるものを定める省令を廃止する省令
(令和元年総務省・経済産業省・国土交通省令第三号)
改正法令公布日:
令和元年九月十七日
よみがな:
かいごほけんほうせこうれいだいさんじゅうななじょうだいいっこうだいさんじゅうよんごうにかかげるきていとしてそうむだいじん、けいざいさんぎょうだいじんおよびこくどこうつうだいじんがさだめるものをさだめるしょうれい
目次・沿革
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