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特定商取引に関する法律第六十一条第一項に規定する指定法人が行う同条第二項第四号に規定する特定商取引に関する苦情処理又は相談に係る業務を担当する者を養成する業務に関する命令(平成十二年通商産業省令第二百十号)
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
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(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
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(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成十二年十月六日
略称法令名:
訪販、通販、マルチ等法指定法人が行う苦情処理省令,訪問販売、通信販売、マルチ販売等法指定法人が行う苦情処理省令,特定商取引法指定法人が行う苦情処理省令
よみがな:
とくていしょうとりひきにかんするほうりつだいじゅうろくじゅういちじょうだいいっこうにきていするしていほうじんがおこなうどうじょうだいにこうだいよんごうにきていするとくていしょうとりひきにかんするくじょうしょりまたはそうだんにかかるぎょうむをたんとうするものをようせいするぎょうむにかんするめいれい
目次・沿革
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