• 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第四十一号)
  • 施行日: 令和六年三月三十一日
  • (令和五年内閣府・財務省令第五号による改正)