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国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第二項の規定による還付の請求手続に関する省令(平成十一年厚生省令第五十四号)
施行日: 令和四年四月一日
(令和三年厚生労働省令第百十五号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
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時系列
施行日降順
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令
(令和三年厚生労働省令第百十五号)
R03.06.30 公布 / R04.04.01 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R4.4.1 施行
年金制度の機能強化のための国民年...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成十一年三月三十一日
改正法令名:
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令
(令和三年厚生労働省令第百十五号)
改正法令公布日:
令和三年六月三十日
よみがな:
こくみんねんきんほうとうのいちぶをかいせいするほうりつのいちぶをかいせいするほうりつふそくだいにこうのきていによるかんぷのせいきゅうてつづきにかんするしょうれい
目次・沿革
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