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放射性同位元素等の規制に関する法律第四十三条の二第一項の規定により立入検査を行う職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(昭和五十六年運輸省令第二十三号)
施行日: 令和元年九月一日
(平成三十年国土交通省令第九十号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
放射性同位元素等車両運搬規則等の一部を改正する省令
(平成三十年国土交通省令第九十号)
H30.12.26 公布 / R01.09.01 施行
放射性同位元素等車両運搬規則等の一部を改正する省令
(平成三十年国土交通省令第三号)
H30.01.19 公布 / H30.04.01 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R1.9.1 施行
放射性同位元素等車両運搬規則等の...
H30.4.1 施行
放射性同位元素等車両運搬規則等の...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
昭和五十六年五月十八日
改正法令名:
放射性同位元素等車両運搬規則等の一部を改正する省令
(平成三十年国土交通省令第九十号)
改正法令公布日:
平成三十年十二月二十六日
旧法令名:
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第四十三条の二第一項の規定により立入検査を行う職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令
略称法令名:
放射線障害防止法立入検査職員身分証明書様式省令
よみがな:
ほうしゃせいどういげんそとうのきせいにかんするほうりつだいよんじゅうさんじょうのにだいいっこうのきていによりたちいりけんさをおこなうしょくいんのけいたいするみぶんをしめすしょうめいしょのようしきをさだめるしょうれい
目次・沿革
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