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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和四十八年総理府令第六号)
施行日: 平成二十九年十月一日
(平成二十九年環境省令第十五号による改正)
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施行日降順
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令の一部を改正する省令
(平成二十九年環境省令第十五号)
H29.06.12 公布 / H29.10.01 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
H29.10.1 施行
海洋汚染等及び海上災害の防止に関...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
昭和四十八年二月十七日
改正法令名:
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令の一部を改正する省令
(平成二十九年環境省令第十五号)
改正法令公布日:
平成二十九年六月十二日
よみがな:
かいようおせんとうおよびかいじょうさいがいのぼうしにかんするほうりつせこうれいだいごじょうだいいっこうにきていするうめたてばしょとうにはいしゅつしようとするきんぞくとうをふくむはいきぶつにかかるはんていきじゅんをさだめるしょうれい
目次・沿革
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