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酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号)
施行日:
平成三十一年二月一日
令和五年四月一日
(令和四年厚生労働省令第八十二号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令
(令和四年厚生労働省令第八十二号)
R04.04.15 公布 / R05.04.01 施行
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令
(平成三十年厚生労働省令第七十五号)
H30.06.19 公布 / H31.02.01 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R5.4.1 施行
労働安全衛生規則等の一部を改正す...
H31.2.1 施行
労働安全衛生規則等の一部を改正す...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
昭和四十七年九月三十日
改正法令名:
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令
(令和四年厚生労働省令第八十二号)
改正法令公布日:
令和四年四月十五日
略称法令名:
酸欠則
よみがな:
さんそけつぼうしょうとうぼうしきそく
目次・沿革
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