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建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則(昭和三十七年建設省令第二十二号)
施行日: 令和二年十二月二十八日
(令和二年環境省令第三十一号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令
(令和二年環境省令第三十一号)
R02.12.28 公布 / R02.12.28 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R2.12.28 施行
押印を求める手続の見直し等のため...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
昭和三十七年八月二十七日
改正法令名:
押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令
(令和二年環境省令第三十一号)
改正法令公布日:
令和二年十二月二十八日
略称法令名:
ビル用水法施行規則
よみがな:
けんちくぶつようちかすいのさいしゅのきせいにかんするほうりつせこうきそく
目次・沿革
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