施行日降順
- 義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則及びへき地教育振興法施行規則の一部を改正する省令
- (令和六年文部科学省令第十号)
- R06.03.29 公布 / R06.04.01 施行
- 学校教育法施行規則等の一部を改正する省令
- (令和三年文部科学省令第十四号)
- R03.03.31 公布 / R04.04.01 施行
- (平成29年4月1日(基準日)現在のデータ)
- (平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
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義務教育費国庫負担法第二条ただし...
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