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産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律に基く外貨債の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令(昭和三十三年政令第三百三十七号)
施行日: 平成二十九年十月一日
(平成二十九年政令第百六号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
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時系列
施行日降順
法人税法施行令等の一部を改正する政令
(平成二十九年政令第百六号)
H29.03.31 公布 / H29.10.01 施行
(平成29年4月1日(基準日)現在のデータ)
(平成28年4月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
H29.10.1 施行
法人税法施行令等の一部を改正する...
(平成29年4月1日(基準日)現...
(平成28年4月1日(基準日)現...
公布日:
昭和三十三年十二月二十日
改正法令名:
法人税法施行令等の一部を改正する政令
(平成二十九年政令第百六号)
改正法令公布日:
平成二十九年三月三十一日
よみがな:
さんぎょうとうしとくべつかいけいのかしつけのざいげんにみてるためのがいかさいのはっこうにかんするほうりつにもとづくがいかさいのりしのひかぜいとうにかんするきていのてきようをうけないもののはんいをさだめるせいれい
目次・沿革
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