• あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和二十六年文部省・厚生省令第二号)
  • 施行日: 令和四年十月一日
  • (令和四年文部科学省・厚生労働省令第三号による改正)