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船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)
施行日:
平成二十八年四月一日
令和四年四月一日
(平成二十六年法律第六十九号による改正)
未施行あり
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
民法の一部を改正する法律
(平成三十年法律第五十九号)
H30.06.20 公布 / R04.04.01 施行
行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
(平成二十六年法律第六十九号)
H26.06.13 公布 / H28.04.01 施行
(平成27年8月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R4.4.1 施行
民法の一部を改正する法律
H28.4.1 施行
行政不服審査法の施行に伴う関係法...
(平成27年8月1日(基準日)現...
公布日:
昭和二十六年四月十六日
改正法令名:
行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
(平成二十六年法律第六十九号)
改正法令公布日:
平成二十六年六月十三日
よみがな:
せんぱくしょくいんおよびこがたせんぱくそうじゅうしゃほう
目次・沿革
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