• 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)
  • 施行日:
    令和六年三月一日又は戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
  • (令和四年法律第四号による改正)

未施行