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大正十五年法律第六十号(暴力行為等処罰ニ関スル法律)(大正十五年法律第六十号)
施行日: 令和四年三月十五日
(令和三年法律第六十九号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律
(令和三年法律第六十九号)
R03.06.16 公布 / R04.03.15 施行
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律
(平成二十九年法律第六十七号)
H29.06.21 公布 / H29.08.10 施行
(平成27年8月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R4.3.15 施行
銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改...
H29.8.10 施行
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の...
(平成27年8月1日(基準日)現...
公布日:
大正十五年四月十日
改正法令名:
銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律
(令和三年法律第六十九号)
改正法令公布日:
令和三年六月十六日
よみがな:
ぼうりょくこういとうしょばつにかんするほうりつ
目次・沿革
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