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明治十七年太政官布告第三十二号(爆発物取締罰則)(明治十七年太政官布告第三十二号)
施行日: 平成二十九年八月十日
(平成二十九年法律第六十七号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律
(平成二十九年法律第六十七号)
H29.06.21 公布 / H29.08.10 施行
(平成27年8月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
H29.8.10 施行
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の...
(平成27年8月1日(基準日)現...
公布日:
明治十七年十二月二十七日
改正法令名:
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律
(平成二十九年法律第六十七号)
改正法令公布日:
平成二十九年六月二十一日
よみがな:
ばくはつぶつとりしまりばっそく
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