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救急救命士法第十二条第一項及び第三十七条第一項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令(平成十三年厚生労働省令第八十七号)
施行日: 令和五年四月三日
(令和五年厚生労働省令第六十七号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
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時系列
施行日降順
救急救命士法第十二条第一項及び第三十七条第一項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令の一部を改正する省令
(令和五年厚生労働省令第六十七号)
R05.04.03 公布 / R05.04.03 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R5.4.3 施行
救急救命士法第十二条第一項及び第...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成十三年三月三十日
改正法令名:
救急救命士法第十二条第一項及び第三十七条第一項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令の一部を改正する省令
(令和五年厚生労働省令第六十七号)
改正法令公布日:
令和五年四月三日
よみがな:
きゅうきゅうきゅうめいしほうだいじゅうにじょうだいいっこうおよびだいさんじゅうななじょうだいいっこうにきていするしていとうろくきかんおよびしていしけんきかんをしていするしょうれい
目次・沿革
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