平成二十年文部科学省・国土交通省令第一号
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第十三条第一項及び第二項、第十五条第一項及び第二項、第十九条第二項並びに第二十七条第一項第二号の規定に基づき、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則を次のように定める。
(歴史的風致形成建造物の指定の提案)
一 当該建造物の敷地及び位置並びに当該敷地周辺の状況を示す縮尺二千五百分の一以上の図面
2 前項の規定は、法第十三条
第二項の規定により歴史的風致維持向上支援法人が提案を行おうとする場合について準用する。この場合において、「
第十三条第一項の規定により」とあるのは「第十三条
第二項の規定により」と、「
法第十三条第一項の合意」とあるのは「
法第十三条第二項の同意」と読み替えるものとする。
(歴史的風致形成建造物の増築等の届出)
第二条 法
第十五条第一項の規定による届出は、
同項に規定する事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
二 当該歴史的風致形成建造物の敷地及び位置並びに当該敷地周辺の状況を示す縮尺二千五百分の一以上の図面
三 当該歴史的風致形成建造物及び当該行為をしようとする箇所の写真
四 申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の意見書
(届出が必要な事項)
第三条 法
第十五条第一項の主務省令で定める事項は、行為をしようとする者の氏名及び住所、行為の設計又は施行方法並びに完了予定日とする。
(変更の届出)
第四条 法第十五条
第二項の主務省令で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により
同条第一項の届出に係る行為が
同項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。
第五条 法第十五条
第二項の規定による届出は、変更に係る事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
2 第二条
第二項の規定は、前項の届出について準用する。
(台帳)
第六条 法第十九条第一項の歴史的風致形成建造物に関する台帳(次項において単に「台帳」という。)には、歴史的風致形成建造物につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。
2 台帳の記載事項に変更があったときは、市町村長は、速やかにこれを訂正しなければならない。
3 法第十二条第一項に規定する土地又は物件がある場合には、これらの範囲を表示する図面を併せて保管しなければならない。
(法第二十七条第一項第二号の主務省令で定める施設)
一 地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した活動を行うことを主たる目的とする施設
二 地域の伝統的な行事に用いられる衣服、器具その他の物件の保管を主たる目的とする施設
この省令は、法の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。