平成二十年文部科学省令第三十三号
文部科学省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第二十一条第一項の規定に基づき、文部科学省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則を次のように定める。
(歴史的風致形成建造物の管理又は修理に関する技術的指導)
二 歴史的風致形成建造物の構造、形式、材質その他の特徴
五 所有者その他当該歴史的風致形成建造物の管理について権原を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2 前項の書面には、次に掲げる書類、図面又は写真を添えなければならない。
一 管理につき技術的指導を求める場合は、管理計画の概要
二 修理につき技術的指導を求める場合は、その設計仕様書又は計画書
(書面等の経由)
第二条 前条第一項の書面及び同条第二項の書類、図面又は写真は、当該歴史的風致形成建造物の指定を行った市町村の教育委員会を経由して、文化庁長官に提出するものとする。
この省令は、法の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。