(指定の通知)
第二条 文部科学大臣は、法
第三条第一項の規定による指定をしたときは、その旨を当該特定文化財を正当な権原に基づき管理する者(次条第二項において「特定文化財管理者」という。)に通知するものとする。
2 前項の規定により、通知すべき相手方が著しく多数で個別に通知し難い事情がある場合には、文部科学大臣は、同項の規定による通知に代えて、その通知すべき事項を当該特定文化財の所在地の市(特別区を含む。)町村の事務所又はこれに準ずる施設の掲示場に掲示することができる。
(指定の解除)
第三条 文部科学大臣は、特定文化財についてその指定の必要がなくなったと認めるときは、当該指定を解除するものとする。
2 文部科学大臣は、前項の規定により指定を解除したときは、その旨を官報に公示するとともに、当該特定文化財管理者に通知するものとする。
3 前項の規定による通知には、前条第二項の規定を準用する。
(指定の解除)
第五条 文部科学大臣は、被占領地域流出文化財についてその指定の必要がなくなったと認めるときは、当該指定を解除するものとする。
2 文部科学大臣は、前項の規定により指定を解除したときは、その旨を官報に公示するものとする。
(許可証の交付等)
第八条 文部科学大臣は、法
第六条第二項ただし書に規定する許可をしたときは、当該許可を受けた国内文化財管理者に許可証を交付する。
2 前項の規定による許可証の交付を受けた国内文化財管理者は、当該許可証の記載事項に変更を生じたときは、文部科学大臣に届け出て、許可証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。この場合においては、当該許可証を添えなければならない。
3 第一項の規定による許可証の交付を受けた国内文化財管理者は、当該許可証を滅失し、汚損し、又は破損したときは、文部科学大臣に許可証の再交付を申請することができる。この場合においては、汚損し、又は破損した許可証を添えなければならない。
(文部科学大臣による特殊標章の使用)
第九条 文部科学大臣が管理する不動産である国内文化財を識別させるために特殊標章を使用する場合は、文部科学大臣が当該文化財を管理するものであることを証する証明書を同時に掲示するものとする。
(文部科学大臣以外の各省各庁の長による特殊標章の使用)
第十条 文部科学大臣以外の各省各庁の長が管理する不動産である国内文化財を識別させるために特殊標章を使用する場合は、文部科学大臣の同意書を同時に掲示するものとする。
2 第七条及び第八条の規定は、文部科学大臣以外の各省各庁の長が法
第六条第二項ただし書の規定による同意を受けようとする場合において準用する。この場合において、第七条及び第八条第一項中「許可」とあるのは「同意」と、第八条中「許可証」とあるのは「同意書」と読み替えるものとする。
(許可証の様式)
第十一条 第八条第一項(前条第二項において準用する場合を含む。)の許可証の様式は、別記様式第一によるものとする。
(特殊標章の様式)
第十三条 特殊標章の様式は、別記様式第三によるものとする。