(法第百三十四条第一項の文部科学省令で定める基準)
一 選定の申出に係る文化的景観(以下「文化的景観」という。)の保存に関する計画(以下「文化的景観保存計画」という。)を定めていること。
二 景観法その他の法律に基づく条例で、文化的景観の保存のため必要な規制を定めていること。
三 文化的景観の所有者又は権原に基づく占有者(管理者がいる場合には、当該管理者を含む。以下「所有者等」という。)の氏名又は名称及び住所を把握していること。
2 文化的景観保存計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
三 文化的景観の保存に配慮した土地利用に関する事項
五 文化的景観を保存するために必要な体制に関する事項
七 前各号に掲げるもののほか、文化的景観の保存に関し特に必要と認められる事項
(選定の申出)
第二条 法
第百三十四条第一項の規定による重要文化的景観の選定の申出をしようとする都道府県又は市町村は、選定の申出に関し、あらかじめ当該文化的景観における重要な構成要素である不動産の所有者等の同意を得て、次に掲げる事項を記載した選定申出書を文部科学大臣に提出するものとする。
2 前項の選定申出書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えるものとする。
(滅失又はき損の届出書の記載事項等)
第三条 法
第百三十六条の規定による重要文化的景観の全部又は一部が滅失し、又はき損したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
七 滅失又はき損の事実の生じた当時における管理の状況
八 滅失又はき損の原因並びにき損の場合は、その箇所及び程度
九 き損の場合は、き損の結果当該重要文化的景観がその保存上受ける影響
十一 滅失又はき損の事実を知った後に執られた措置その他参考となるべき事項
2 前項の書面には、滅失又はき損の状態を示すキャビネ型写真及び図面を添えるものとする。
(現状変更等の届出)
第五条 法
第百三十九条第一項の規定による重要文化的景観の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)の届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもって行うものとする。
六 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
九 現状変更等により生ずる物件の滅失若しくはき損又は景観の変化その他現状変更等が重要文化的景観に及ぼす影響に関する事項
十二 現状変更等に係る工事その他の行為の施行者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2 前項の書面には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えるものとする。
二 現状変更等に係る地域及びこれに関連する地域の地番及び地貌
を表示した実測図
四 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料
3 前項第二号の実測図及び第三号の写真には、現状変更等をしようとする箇所を表示しなければならない。
(国の所有に属する重要文化的景観の滅失又はき損等の通知)