(現状変更の届出書の添付書類等)
第十七条 前条の届出の書面には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えるものとする。
二 現状変更に係る地域及びこれに関連する地域の地番及び地貌
を表示した実測図
四 届出者が所有者以外の者であるときは、所有者の意見書
五 届出者が権原に基づく占有者以外の者であるときは、その占有者の意見書
六 管理責任者がある場合において、届出者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の意見書
七 管理団体がある場合において、届出者が管理団体以外の者であるときは、管理団体の意見書
2 前項第二号の実測図及び同項第三号の写真には、現状変更をしようとする箇所を表示しなければならない。
(届出書及びその添付書類等の記載事項等の変更)
第十八条 第十六条の届出の書面又は前条の書類、図面若しくは写真に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。