平成十七年文部科学省令第八号
登録有形民俗文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、登録有形民俗文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則を次のように定める。
第一章 文化財登録原簿及び登録証
(登録証の再交付)
第四条 登録証を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれが滅失し、若しくは破損した場合には、その再交付を申請することができる。この場合においては、これらの事実を証明するに足りる書類又は破損した登録証を添えるものとする。
第二章 管理に関する届出書
(管理責任者選任の届出書の記載事項)
三 登録有形民俗文化財の登録証記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)
(管理責任者解任の届出書の記載事項)
三 登録有形民俗文化財の登録証記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)
八 新管理責任者の選任に関する見込みその他参考となるべき事項
(所有者変更の届出書の記載事項等)
三 登録有形民俗文化財の登録証記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)
2 前項の書面には、所有権の移転を証明する書類を添えるものとする。
(管理責任者変更の届出書の記載事項)
三 登録有形民俗文化財の登録証記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)
(所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所変更の届出書の記載事項)
三 登録有形民俗文化財の登録証記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)
(滅失、き損等の届出書の記載事項)
第十条 法第九十条第三項において準用する
法第六十一条の規定による登録有形民俗文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
三 登録有形民俗文化財の登録証記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)
六 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地
七 滅失、き損、亡失又は盗難(以下「滅失、き損等」という。)の事実の生じた日時及び場所
八 滅失、き損等の原因並びにき損の場合は、その箇所及び概要
十 滅失、き損等の事実を知った後に執られた措置その他参考となるべき事項
(所在の場所変更の届出書の記載事項等)
第十一条 法第九十条第三項において準用する
法第六十二条の規定による登録有形民俗文化財の所在の場所を変更しようとするときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
五 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地
六 現在の所在の場所(登録証記載の所在の場所と異なる場合は、登録証記載の場所を併記するものとする。)
十 現在の所在の場所に復すること又は現在の所在の場所が登録証記載の所在の場所と異なる場合において当該登録証記載の場所に復することが明らかな場合は、その旨及び時期
2 前項第十号の時期を変更したときは、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
(所在の場所変更の届出を要しない場合等)
第十二条 法第九十条第三項において準用する
法第六十二条ただし書の規定により登録有形民俗文化財の所在の場所の変更について届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
三 法第九十条第三項において準用する
法第六十二条の規定による届出をして所在の場所を変更した後、当該届出の書面に記載した前条第一項第十号の時期(同条第二項の規定により変更の届出をしたときは、その時期)において、復することを明らかにした場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき及び前二号に掲げる所在の場所の変更をした後、変更前の所在の場所又は登録証記載の所在の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。
四 公衆の観覧に供するために所在の場所を変更しようとするとき。
五 前各号に掲げる場合以外の場合であって、所在の場所の変更の期間が六十日を超えないとき。
2 法第九十条第三項において準用する
法第六十二条ただし書の規定により登録有形民俗文化財の所在の場所の変更について届出の際登録証の添付を要しない場合は、所在の場所を変更した後一年以内に現在の所在の場所又は登録証記載の所在の場所に復することが明らかな場合とする。
3 法第九十条第三項において準用する
法第六十二条ただし書の規定により登録有形民俗文化財の所在の場所の変更について所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる場合は、火災、震災等の災害に際し所在の場所を変更する場合その他所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない事由がある場合とする。
4 前項の届出は、前条第一項第一号から第七号までに掲げる事項並びに所在の場所を変更した年月日及びその事由その他参考となるべき事項を記載した書面をもって、所在の場所を変更した後二十日以内に行わなければならない。
(国の所有に属する登録有形民俗文化財の管理に関する通知書の記載事項等)
三 法第百七十九条第一項第四号の規定による通知をして所在の場所を変更した後、当該通知の書面に記載した前項において準用する第十一条第一項第十号の時期(前項において準用する同条第二項の規定により通知をしたときは、その時期)において、復することを明らかにした場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき及び前二号に掲げる所在の場所の変更をした後、変更前の所在の場所又は登録証記載の所在の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。
四 公衆の観覧に供するために所在の場所を変更しようとするとき。
五 前各号に掲げる場合以外の場合であって、所在の場所の変更の期間が六十日を超えないとき。
4 法第百七十九条第三項において準用する
法第六十二条ただし書の規定により所在の場所を変更した後通知することをもって足りる場合は、前条第三項の場合とする。この場合には、同条第四項の規定を準用する。
第三章 現状変更及び輸出に関する届出書等
(現状変更の届出)
三 登録有形民俗文化財の登録証記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)
六 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地
七 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
十 現状変更のために所在の場所を変更するときは、変更後の所在の場所並びに現状変更の終了後復すべき所在の場所及びその時期
(現状変更の届出書の添付書類等)
第十五条 前条の届出の書面には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えるものとする。
三 届出者が所有者以外の者であるときは、所有者の意見書
四 管理責任者がある場合において、届出者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の意見書
五 管理団体がある場合において、届出者が管理団体以外の者であるときは、管理団体の意見書
(届出書及びその添付書類等の記載事項等の変更)
第十六条 第十四条の届出の書面又は前条の書類、図面若しくは写真に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。
(現状変更の届出を要しない場合)
一 登録有形民俗文化財の価値に影響を及ぼすことなく、当該登録有形民俗文化財の現状変更を行うとき。
二 登録有形民俗文化財がき損している場合又はき損することが明らかに予見される場合において、当該き損の拡大又は発生を防止するため応急の措置を執るとき。
四 他の法令の規定による現状の変更を内容とする命令に基づく措置を執るとき。
(輸出の届出)
三 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地
四 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2 前項の届出の書面には、次に掲げる書類を添えるものとする。
一 届出者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書
二 管理団体がある場合において、届出者が管理団体以外の者であるときは、管理団体の承諾書
(国の機関による現状変更等)
第十九条 各省各庁の長その他の国の機関が、登録有形民俗文化財の現状変更又は輸出について、
法第百七十九条第一項第五号若しくは
第六号又は
第二項の規定により通知する場合には第十四条から第十六条まで及び前条の規定を準用する。
(技術的指導を求める場合の書面の記載事項)
第二十条 法第九十条第三項において準用する
法第六十六条の規定により登録有形民俗文化財の管理又は修理に関し技術的指導を求める場合には、次に掲げる事項を記載した書面をもって行うものとする。
三 登録有形民俗文化財の登録証記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)
四 所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
六 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地