(施行期日)
第一条 この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「通則法改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
(業務実績等報告書の作成に係る経過措置)
第二条 独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(以下この条において「独法整備法」という。)附則第十六条第三項の規定により独法整備法による改正前の日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十六条において準用する通則法改正法による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下この条において「旧通則法」という。)第二十九条第一項の中期目標が独法整備法による改正後の日本私立学校振興・共済事業団法第二十六条において準用する通則法改正法による改正後の独立行政法人通則法(以下この条において「新通則法」という。)第二十九条第一項の規定により指示した同項の中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の日本私立学校振興・共済事業団法施行規則第二十条第一項の規定の適用については、同項の表事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書の項中「法第二十六条において準用する通則法第二十九条第二項第二号に」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号)による改正前の法(以下この表において「旧法」という。)第二十六条において準用する独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の通則法(以下この表において「旧通則法」という。)第二十九条第二項第三号に」と、「同項第三号から第五号まで」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、「法第二十六条において準用する通則法第二十九条第二項第二号から」とあるのは「旧法第二十六条において準用する旧通則法第二十九条第二項第二号から」とし、同表中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書の項及び中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書の項中「法第二十六条」とあるのは「旧法第二十六条」と、「通則法第二十九条第二項第二号に」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第三号に」と、「同項第三号から第五号まで」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、「通則法第二十九条第二項第二号から」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第二号から」とする。
2 通則法改正法附則第八条第一項の規定により旧通則法第二十九条第一項の中期目標が新通則法第二十九条第一項の規定により指示した同項の中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の次に掲げる省令の規定及び独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に関する省令(平成十五年文部科学省令第五十九号)第五条第一項の規定の適用については、これらの省令の規定中「当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第二十九条第二項第二号」とあるのは「当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の通則法(以下この表において「旧通則法」という。)第二十九条第二項第三号」と、「同項第三号から第五号まで」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、「通則法第二十九条第二項第二号から」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第二号から」と、「期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第二十九条第二項第二号」とあるのは「期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が旧通則法第二十九条第二項第三号」とする。
一 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所に関する省令第五条第一項
二 独立行政法人大学入試センターに関する省令第五条第一項
三 独立行政法人国立青少年教育振興機構に関する省令第五条第一項
四 独立行政法人国立女性教育会館に関する省令第五条第一項
五 独立行政法人国立科学博物館に関する省令第五条第一項
六 独立行政法人国立美術館に関する省令第五条第一項
七 独立行政法人国立文化財機構に関する省令第五条第一項
八 独立行政法人教員研修センターに関する省令第五条第一項
九 独立行政法人日本学術振興会に関する省令第五条第一項
十 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第五条第一項
十一 独立行政法人日本芸術文化振興会に関する省令第五条第一項
十二 独立行政法人国立高等専門学校機構に関する省令第五条第一項
十三 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令第五条第一項
3 通則法改正法附則第八条第一項の規定により旧通則法第二十九条第一項の中期目標が新通則法第三十五条の四第一項の規定により指示した同項の中長期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、これらの省令の規定中「当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第三十五条の四第二項第二号」とあるのは「当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の通則法(以下この表において「旧通則法」という。)第二十九条第二項第三号」と、「同項第三号から第五号まで」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、「通則法第三十五条の四第二項第二号から」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第二号から」と、「期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第三十五条の四第二項第二号」とあるのは「期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が旧通則法第二十九条第二項第三号」とする。
一 国立研究開発法人物質・材料研究機構に関する省令(平成十三年文部科学省令第三十六号)第三条の二第一項
二 国立研究開発法人防災科学技術研究所に関する省令(平成十三年文部科学省令第三十七号)第三条の二第一項
三 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令(平成十五年文部科学省令第四十七号)第三条の二第一項
四 国立研究開発法人理化学研究所に関する省令(平成十五年文部科学省令第四十九号)第三条の二第一項
五 国立研究開発法人海洋研究開発機構に関する省令(平成十六年文部科学省令第九号)第三条の二第一項
(業務報告書又は事業報告書の作成に係る経過措置)
第三条 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、通則法改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る業務報告書又は事業報告書から適用する。
一 日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令第十六条の二第三項
二 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所に関する省令第十条の二第三項
三 独立行政法人大学入試センターに関する省令第十条の二第三項
四 独立行政法人国立青少年教育振興機構に関する省令第十条の二第三項
五 独立行政法人国立女性教育会館に関する省令第十条の二第三項
六 独立行政法人国立科学博物館に関する省令第十条の二第三項
七 国立研究開発法人物質・材料研究機構に関する省令第十条の二第三項
八 国立研究開発法人防災科学技術研究所に関する省令第十条の二第三項
九 国立研究開発法人放射線医学総合研究所の財務及び会計に関する省令第六条の二第三項
十 独立行政法人国立美術館に関する省令第十条の二第三項
十一 独立行政法人国立文化財機構に関する省令第十条の二第三項
十二 独立行政法人教員研修センターに関する省令第十条の二第三項
十三 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第十条の二第三項
十四 独立行政法人日本学術振興会に関する省令第十条の二第三項
十五 国立研究開発法人理化学研究所に関する省令第十条の二第三項
十六 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第十条の二第三項
十七 独立行政法人日本芸術文化振興会に関する省令第十条の二第三項
十八 独立行政法人国立高等専門学校機構に関する省令第十条の二第三項
十九 独立行政法人大学評価・学位授与機構に関する省令第十条の二第三項
二十 独立行政法人国立大学財務・経営センターに関する省令第十条の二第三項
二十一 国立研究開発法人海洋研究開発機構に関する省令第十条の二第三項
二十二 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令第十条の二第三項