平成九年総理府・文部省令第一号
アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律施行規則
アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律(平成九年法律第五十二号)第九条第一項及び第三項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律施行規則を次のように定める。
(指定の申請)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
六 法第八条に規定する業務の実施に関する基本的な計画
(名称等の変更の届出)
第二条 法第七条第二項に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)は、同条
第三項の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を国土交通大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。
(事業計画書等の提出)
第三条 法
第九条第一項前段の事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)行わなければならない。
2 指定法人は、事業計画書又は収支予算書を変更しようとするときは、法
第九条第一項後段の規定により、遅滞なく、変更しようとする事項及びその理由を記載した書面を国土交通大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。
3 法第九条
第三項の事業報告書及び収支決算書の提出は、毎事業年度終了後三月以内に行わなければならない。
この命令は、法の施行の日(平成九年七月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月四日総理府・文部省令第二号)
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一七年三月七日文部科学省・国土交通省令第一号)
附 則 (平成二〇年一二月一日文部科学省・国土交通省令第二号)