昭和五十年文部省令第三十二号
重要伝統的建造物群保存地区の選定の申出に関する規則
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第八十三条の四第一項の規定を実施するため、重要伝統的建造物群保存地区の選定の申出に関する規則を次のように定める。
(選定の申出)
第一条 文化財保護法第百四十四条第一項の規定による重要伝統的建造物群保存地区の選定の申出をしようとする市町村の教育委員会は、次に掲げる事項を記載した選定申出書を文部科学大臣に提出しなければならない。
一 選定の申出に係る伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)の名称
(添付資料等)
第二条 前条の選定申出書には、次に掲げる資料、図面及び写真を添えなければならない。
この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第四十九号)の施行の日(昭和五十年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一七年三月二八日文部科学省令第一一号)