昭和五十年文部省令第三十一号
伝統的建造物群保存地区に関する条例の制定等の場合の報告に関する規則
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第八十三条の三第四項の規定を実施するため、伝統的建造物群保存地区に関する条例の制定等の場合の報告に関する規則を次のように定める。
(条例の制定又は改廃の場合)
第一条 文化財保護法(以下「法」という。)
第百四十三条第四項の規定による伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)に関する条例の制定又は改廃の報告は、市町村の教育委員会(以下「教育委員会」という。)が当該条例の公布の日から二十日以内に行うものとする。
2 前項の報告が条例の廃止又は全部若しくは一部の改正に係る場合には、廃止又は改正の理由を併せて報告するものとする。
(保存地区の決定又はその取消しの場合)
第二条 法第百四十三条第四項の規定による保存地区の決定の報告は、教育委員会(当該保存地区が都市計画に定められているときは、市町村長。以下同じ。)が当該決定の日から三十日以内に次に掲げる事項を記載した書面に当該保存地区に係る写真及び図面を添えて行うものとする。
2 法第百四十三条第四項の規定による保存地区の決定の取消しの報告は、教育委員会が当該取消しの日から三十日以内に前項第一号から第三号までに掲げる事項(第三号にあつては、取消しに係る地域の所在地及び面積とする。)及び取消しの理由を記載した書面をもつて行うものとする。
この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第四十九号)の施行の日(昭和五十年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一七年三月二八日文部科学省令第一一号)