(登録の手続等)
2 前項の登録申請書には、申請に係る銃砲が日本製銃砲にあつてはおおむね慶応三年以前に製造されたこと、外国製銃砲にあつてはおおむね同年以前に我が国に伝来していたことを証明する資料等がある場合には、それを添付するものとする。
3 都道府県の教育委員会は、第一項の申請書を受理したときは、
法第十四条第三項の規定による鑑定を行う日時及び場所を
同条第一項の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)に通知しなければならない。
4 申請者は、前項の通知を受けたときは、当該申請に係る火縄式銃砲等の古式銃砲又は刀剣類を通知された日時に、通知された場所に持参しなければならない。
5 法第十四条第四項の通知には、当該通知に係る登録証の写しを添付するものとする。
第三条 登録審査委員は、都道府県の教育委員会の指示を受けて、火縄式銃砲等の古式銃砲及び刀剣類の鑑定の職務に従事する。
2 登録審査委員は、鑑定にあたつては、次条の鑑定の基準に従つて公正に行なわなければならない。
(鑑定の基準)
第四条 火縄式銃砲等の古式銃砲の鑑定は、日本製銃砲にあつてはおおむね慶応三年以前に製造されたもの、外国製銃砲にあつてはおおむね同年以前に我が国に伝来したものであつて、次の各号のいずれかに該当するものであるか否かについて行うものとする。
一 火縄式、火打ち石式、管打ち式、紙薬包式又はピン打ち式(かに目式)の銃砲で、形状、象嵌
、彫り物等に美しさが認められるもの又は資料として価値のあるもの
二 前号に掲げるものに準ずる銃砲で骨とう品として価値のあるもの(明治十九年以降実用に供せられている実包を使用できるものを除く。)
2 刀剣類の鑑定は、日本刀であつて、次の各号の一に該当するものであるか否かについて行なうものとする。
一 姿、鍛え、刃文、彫り物等に美しさが認められ、又は各派の伝統的特色が明らかに示されているもの
四 前各号に掲げるものに準ずる刀剣類で、その外装が工芸品として価値のあるもの
(鑑定の手続)
第五条 鑑定は、登録審査委員二名以上によつて行なわれなければならない。