(届出及び申請の手続)
第一条 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号。以下「法」という。)、
銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和三十三年政令第三十三号。以下「令」という。)及びこの府令の規定による都道府県公安委員会に対する届出書及び申請書の提出その他の手続は、その者の住所地又は事業場の所在地を管轄する警察署長を経由して行うものとする。ただし、
法第六条第一項の許可の申請書を提出する場合は、この限りでない。
2 前項に掲げる届出書、申請書その他提出すべき書類等の部数は、この府令に規定する部数の範囲内で都道府県公安委員会が定めることができる。
(弾丸の運動エネルギーの値の測定の方法)
第二条 法第二条第一項又は
第二十一条の三第一項の内閣府令で定める弾丸の運動エネルギー(単位は、ジュールとする。以下同じ。)の値の測定は、次に掲げるものに基づき算出することにより行うものとする。
一 水平方向に発射された弾丸が弾道の上における銃口から水平距離でそれぞれ〇・七五メートルの点と一・二五メートルの点との間を移動する速さを、室内においてその温度が二十度から三十五度までのものである場合に測定したときにおける測定値
(人の生命に危険を及ぼし得る弾丸の運動エネルギーの値)
第三条 弾丸の運動エネルギーにつき
法第二条第一項の内閣府令で定める値は、弾丸を発射する方向に垂直な当該弾丸の断面の面積(単位は、平方センチメートルとする。第九十九条において同じ。)のうち最大のものに二十を乗じた値とする。
(捕鯨用標識銃製造業等の届出の手続)
第四条 法第三条第一項第十一号又は
第十三号の規定により、都道府県公安委員会に届け出ようとする者は、別記様式第一号の銃砲刀剣類製造等届出書二通を事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。
2 前項に規定する届出をした者は、当該届出書の記載事項に変更を生じた場合においては、別記様式第一号の銃砲刀剣類製造等届出書二通に、当該変更事項を朱書して事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。
3 第一項に規定する届出又は前項の規定による届出を受けた都道府県公安委員会は、提出された届出書二通のうち一通に届出を受理した旨を記載して、これを届出者に交付するものとする。
4 第一項に規定する届出をした者は、その届出に係る事業を廃止した場合においては、同項の規定により届出をした都道府県公安委員会にその旨を届け出なければならない。
(人命救助等に従事する者の届出の手続)
第五条 法第三条第二項の規定により都道府県公安委員会に届け出ようとする者は、別記様式第二号の人命救助等に従事する者届出書を住所地(法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者で、その法人の業務のための所持について
法第四条第一項第二号の規定による許可を受けたものにあつては、当該事業場の所在地。以下この条において同じ。)を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。
2 都道府県公安委員会は、前項の届出を受けた場合においては、別記様式第三号の人命救助等に従事する者届出済証明書を交付するものとする。
3 次条第三項から第五項までの規定は、第一項に規定する届出をした者について準用する。この場合において、次条第三項中「使用人が」とあるのは「人命救助等に従事する者が」と、「使用人でなくなつた場合」とあるのは「自己の監督の下に人命救助等に従事する者でなくなつた場合」と、「使用人届出書」とあるのは「人命救助等に従事する者届出書」と、「当該使用人に係る事業場の所在地」とあるのは「住所地」と、同条第四項中「別記様式第四号の使用人届出書」とあるのは「別記様式第二号の人命救助等に従事する者届出書」と、「当該使用人に係る使用人届出済証明書」とあるのは「人命救助等に従事する者届出済証明書」と、同条第五項中「当該届出に係る使用人届出済証明書」とあるのは「人命救助等に従事する者届出済証明書」と、「当該使用人届出済証明書」とあるのは「当該人命救助等に従事する者届出済証明書」と読み替えるものとする。
(教習射撃場を設置する者等の使用人の届出の手続)
第六条 法第三条第三項又は
第三条の二第二項の規定により都道府県公安委員会に届け出ようとする者は、別記様式第四号の使用人届出書に、当該使用人の写真(提出前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真で、裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの。以下同じ)二枚を添えて、当該使用人に係る事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出しなければならない。
2 都道府県公安委員会は、前項に規定する届出を受けた場合においては、別記様式第五号の使用人届出済証明書を交付するものとする。
3 第一項に規定する届出をした者は、当該届出に係る使用人が解雇その他の理由により使用人でなくなつた場合又は使用人届出書の記載事項に変更を生じた場合においては、その旨を当該使用人に係る事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。
4 前項の規定による届出は、当該届出に係る事項を朱書した別記様式第四号の使用人届出書及び当該使用人に係る使用人届出済証明書を提出して行うものとする。
5 第一項に規定する届出をした者は、当該届出に係る使用人届出済証明書を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれが滅失した場合においては、すみやかにその旨を当該使用人届出済証明書を交付した都道府県公安委員会に届け出なければならない。
(けん銃実包)
第七条 法第三条の三第一項のけん銃実包として内閣府令で定める実包は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一 薬きようの長さが四十一・〇ミリメートル以下であること。
二 薬きように係るきよう体の最大外径が十五・〇ミリメートル以下であること。
(発射の禁止に係る規定の適用がない射撃場)
第八条 法第三条の十三の内閣府令で定める射撃場は、次に掲げるとおりとする。
一 法第九条の二第一項の規定により指定射撃場として指定された射撃場(けん銃を用いて射撃を行うものに限る。)
二 次のいずれかに該当する者が、それぞれ、その所持に係るけん銃等(
法第三条の四のけん銃等をいう。以下この号において同じ。)を用いて行う射撃の用に供される施設
ロ 試験又は研究のためけん銃等を所持する国又は地方公共団体の職員
ニ 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)の武器製造事業者又は
同法第四条ただし書の許可を受けた者であつて、その製造(改造及び修理を含む。)に係るけん銃等を業務のため所持するもの(当該所持については、
法第三条第三項の規定により
同条第一項第七号に定める場合に含まれる所持を含む。)
(申請書の様式等)
第九条 法第四条の二第一項(
法第五条の四第三項、第六条第三項、第七条の三第三項、第九条の五第四項及び第九条の十第三項において準用する場合を含む。)の規定により申請をしようとする者は、次の各号に掲げる申請者ごとに、当該各号に掲げる申請書を提出するものとする。
四 法第七条の三第三項において準用する
法第四条の二の規定により猟銃又は空気銃の所持の許可の更新を受けようとする者 別記様式第九号の猟銃等所持許可更新申請書
(申請書に添付する医師の診断書)
第十条 法第四条の二第二項(
法第五条の四第三項、第七条の三第三項、第九条の五第四項及び第九条の十第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の内閣府令で定める要件は、次のいずれかに該当する医師が作成した診断書であつて、
法第五条第一項第三号又は
第四号に該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見が記載されているものであることとする。
二 法第四条第一項第一号の規定による許可を受けようとする者の心身の状況について診断したことがある医師
2 同時に複数の申請書を提出する場合における前項の診断書については、一をこれらの申請書のいずれか一に添付すれば足りる。
3 都道府県公安委員会は、第一項の診断書を提出した者が
法第五条第一項第三号又は
第四号に該当するかどうかを認定するため必要があると認めるときは、その者に
法第十二条の三に規定する医師の診断を受けることを求めるものとする。
(申請書の添付書類)
第十一条 法第四条の二第三項(
法第五条の四第三項、第六条第三項、第七条の三第三項、第九条の五第四項及び第九条の十第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の内閣府令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
一 法第四条第一項又は
第六条第一項の規定により許可を受けようとする者については、譲渡人若しくは貸付人が作成した別記様式第十二号の譲渡等承諾書(許可の申請をするときまでに譲渡人又は貸付人が定まつていない申請人に係るものを除く。)又は相続、発見その他当該銃砲又は刀剣類を所持することとなる理由を証明する書類
二 法第四条第一項の規定により許可を受けようとする者、
法第五条の四第一項の規定により技能検定を受けようとする者、
法第七条の三第一項の規定により許可の更新を受けようとする者、
法第九条の五第二項の規定により射撃教習を受ける資格の認定を受けようとする者又は
法第九条の十第二項の規定により射撃練習を行う資格の認定を受けようとする者については、別記様式第十三号の同居親族書及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書
四 前号に掲げる者のうち、狩猟又は有害鳥獣駆除の用途に供するためライフル銃を所持しようとする者については、
法第五条の二第四項第一号に掲げる者(継続して十年以上第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けている者を除く。)であることを明らかにした書類
十二 法第四条第一項第四号の規定により空気拳銃の所持の許可を受けようとする者については、申請人の写真二枚
十三 法第四条第一項第七号に掲げる者については、当該刀剣類を所持しようとする理由を記載した書類
十四 法第四条第一項第八号又は
第九号に掲げる者については、演劇、舞踊その他の芸能の公演又は博覧会その他これに類する催しの名称、主催者の氏名又は名称、概要、開催の日時及び場所並びに銃砲又は刀剣類の所持の方法又は態様及び当該銃砲又は刀剣類を所持しようとする理由(所持しようとする理由については、
法第四条第一項第八号に掲げる者に限る。)を記載した書類
十五 法第四条第一項第十号に掲げる者については、博物館その他これに類する施設の名称、所在地、設置者の氏名又は名称及び銃砲又は刀剣類の所持の方法又は態様を記載した書類
十六 法第四条第五項の法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者については、法人が業務のために所持させる旨を記載した証明書
2 同時に複数の申請書を提出する場合において、
法第四条の二第三項の規定によりこれらの申請書に添付しなければならないこととされる前項各号に掲げる書類(同項第四号に掲げる書類にあつては、申請人の写真を除く。)のうち、同一の内容となるものがあるときは、当該同一の内容となる書類については、一をこれらの申請書のいずれか一に添付すれば足りる。
3 第一項第二号及び第三号に掲げる書類(第三号に掲げる書類にあつては、住民票の写し及び経歴書に限る。)については、次の各号のいずれかに該当する場合には、申請書にその旨を記載して添付を省略することができる。
一 法第四条第一項第一号の規定による猟銃等の所持の許可を現に受けている者が、当該許可に係る申請書を提出した都道府県公安委員会に対し、更に
同号の規定による許可若しくは
法第七条の三第一項の規定による許可の更新に係る申請書を提出する場合(第三十五条第一項の規定による新たな許可証の交付を受ける場合を除く。)又は
法第九条の十第二項の規定による空気銃(空気拳銃を除く。)の射撃練習を行う資格の認定に係る申請書を提出する場合
三 法第九条の十第二項の規定による空気銃(空気拳銃を除く。)の射撃練習を行う資格の認定を現に受けている者が、当該認定に係る申請書を提出した都道府県公安委員会に対し、
法第四条第一項第一号の規定による空気銃の所持の許可に係る申請書を提出する場合
(推薦等)
第十二条 令第三条第二項、第四条第二項、第七条第二項、第十一条第二項、第十三条第二項、第十五条第二項、第十六条第二項又は第二十八条第二項第一号若しくは第二号に規定する者(以下この条において「推薦者」という。)は、
法第四条第一項第四号若しくは
第五号、第五条第一項第一号、第五条の二第二項第一号、第三項第一号、第四項第二号若しくは第六項又は第九条の十三第一項の規定により推薦を行うこととなつた場合には、別記様式第十五号の推薦書をその被推薦者に交付するものとする。この場合において、
法第四条第一項第四号の規定による推薦については、その推薦書の写しを国家公安委員会に送付するものとする。
2 推薦者は、前項の推薦を取り消すこととなつた場合には、その推薦を取り消された者及びその者の住所地を管轄する都道府県公安委員会にその旨を書面により通知しなければならない。この場合において、
法第四条第一項第四号の規定による推薦については、その書面の写しを国家公安委員会に送付するものとする。
3 推薦者は、第一項の推薦を行つた場合には、帳簿を備え、その推薦年月日、被推薦者の住所、氏名、生年月日等推薦に関する事項を記載しておかなければならない。
4 令第十一条第二項、第十三条第二項又は第二十八条第二項第一号に規定する者から推薦された者であつて、猟銃の所持の許可又は年少射撃資格の認定を受けているもの(猟銃の所持の許可を受けている者(
令第十三条第二項に規定する者から推薦された者を除く。)にあつては二十歳に満たない者に限る。)は、住所を他の都道府県の区域に変更した場合には、その住所地の所在する都道府県における公益財団法人日本体育協会(昭和二年八月八日に財団法人大日本体育協会という名称で設立された法人をいう。第四十二条第一項第一号において同じ。)の加盟地方団体に対し、住所を変更した旨を書面により通知しなければならない。
(電磁的方法による記録)
第十三条 前条第三項に規定する事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもつて同項に規定する当該事項が記載された帳簿に代えることができる。
(認知機能検査)
一 認知機能検査を行つている時の年月日、曜日及び時刻を記述させること。
二 十六の物の図画を当該物の名称及び分類とともに示した時点から一定の時間が経過した後に当該物の名称を記述させること。
三 時計文字盤を描かせた後に、指示した時刻を時針及び分針により表示させること。
(認知機能の低下の状況を判断する基準)
(この式において、A、B及びCは、それぞれ次の数値を表すものとする。
A 第十四条第一号に掲げる方法により記述された事項についての次に掲げる数値の総和
一 認知機能検査を行つた時の年が記述されている場合には、五
二 認知機能検査を行つた時の月が記述されている場合には、四
三 認知機能検査を行つた時の日が記述されている場合には、三
四 認知機能検査を行つた時の曜日が記述されている場合には、二
五 記述された時刻と認知機能検査を行つた時の時刻との差に相当する分数が三十未満の場合には、一
B 第十四条第二号に掲げる方法により名称が記述された物について、次に定めるところにより算出した数値の総和
一 一定の時間が経過した後において分類を再び示す前に名称が正しく記述された物の数に二を乗じて得た数値
二 一定の時間が経過した後において分類を再び示す前に名称が正しく記述されなかつた物のうち、分類を再び示した後に名称が正しく記述されたものの数に一を乗じて得た数値
C 第十四条第三号に掲げる方法により描かれた図画についての次に掲げる数値の総和
一 一から十二までの数字が描かれている場合には、一(一から十二までの数字以外の数字が描かれている場合を除く。)
二 数字が数の順に時計回りに描かれている場合には、一
三 一から十二までの各々の数字についてその描かれている位置が正しい場合には、一
七 指示された時及び分が表示されている場合であつて、時針が分針よりも短く描かれているときには、一)
(認知機能検査の実施期間等)
第十六条 法第七条の三第一項の規定による許可の更新を受けようとする者に対する認知機能検査は、当該許可の有効期間が満了する日の二月前から一月前までの間に行うものとする。
2 次の各号に掲げる者から、当該各号に定める期間内に
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)
第九十七条の二第一項第三号イに規定する検査を受けたとして、そのことを証明する書類の提示があつた場合には、当該者については、認知機能検査を受けたものとみなす。
一 法第四条の規定による許可を受けようとする者 当該許可に係る銃砲所持許可申請書を提出した日以後
二 法第七条の三第一項の規定による許可の更新を受けようとする者 当該許可の有効期間が満了する日の五月前から一月前までの間
(確認の手続)
第十七条 法第四条の四第一項の規定により銃砲又は刀剣類の確認を受けようとする者は、その確認を受けようとする銃砲又は刀剣類を当該許可証とともに住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。この場合において、第十一条第一項第一号に規定する申請人に該当し、同号の規定により銃砲所持許可申請書又は刀剣類所持許可申請書に譲渡等承諾書を添えなかつた者にあつては、別記様式第十二号の譲渡等承諾書を提出しなければならない。
2 法第四条の四第一項の規定により確認を受けようとする銃砲が次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる書類を提出して銃砲の提出に代えることができる。
二 船舶に設備する救命索発射銃及び救命用信号銃 船舶検査官が発行する検査証明書
(打刻命令)
第十八条 法第四条の四第二項又は
第九条の六第三項(
法第九条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定により打刻を命ずる場合においては、別記様式第十六号又は第十七号の打刻命令書(法第九条の十一第二項において準用する場合にあつては、別記様式第十八号の打刻命令書)を交付して行うものとする。
(猟銃又は空気銃の構造又は機能の基準)
2 令第九条第二項第三号及び
第二十七条第一項第四号の内閣府令で定める口径の長さは、次に掲げるとおりとする。ただし、専らとど、熊その他大きさがこれらに類する獣類の捕獲(殺傷を含む。)の用途に供する猟銃の口径の長さは、国家公安委員会規則で定める。
一 猟銃
ロ 銃の全長(銃身又は銃床が折りたたみ式、伸縮式又は着脱式の銃にあつては、折りたたみ、伸縮又は着脱により最も短くした状態における銃の全長とする。次号において同じ。) 九十三・九センチメートル
(猟銃等講習会)
第二十条 法第五条の三第一項の講習会の講習を受けようとする者は、別記様式第十九号の猟銃等講習受講申込書に当該申込人の写真を添えて、住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。
(講習修了証明書の書換え又は再交付の申請)
第二十二条 法第五条の三第三項の規定により講習修了証明書の書換えを受けようとする者は、別記様式第二十一号の講習修了証明書等書換申請書に当該講習修了証明書及び住民票の写しを添えて、住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。
2 法第五条の三第三項の規定により講習修了証明書の再交付を受けようとする者は、別記様式第二十二号の講習修了証明書等再交付申請書を住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。
(技能検定通知書)
第二十三条 令第二十条第一項の規定により技能検定について必要な事項を通知する場合においては、別記様式第二十三号の技能検定通知書を交付して行うものとする。
(合格証明書の様式)
第二十四条 合格証明書は、別記様式第二十四号のとおりとする。
(技能講習)
第二十六条 法第五条の五第一項の講習を受けようとする者は、別記様式第二十五号の技能講習受講申込書を住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。
(技能講習通知書)
第二十七条 令第二十一条第一項の規定による技能講習についての必要な事項の通知は、別記様式第二十六号の技能講習通知書を交付して行うものとする。
(許可の期間の延長)
第三十条 令第二十四条第二項の規定により許可の期間の延長を受けようとする外国人は、別記様式第二十八号の許可期間延長申請書を現在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。
(許可証の様式)
第三十一条 法第七条第一項の規定による許可証は、
法第四条第一項第一号の規定による許可に係るものについては別記様式第二十九号、
同項第二号から
第十号までの規定による許可に係るものについては別記様式第三十号又は第三十一号、
法第六条の規定による許可に係るものについては別記様式第三十二号又は第三十三号のとおりとする。
(許可証の書換えの申請)
第三十二条 法第七条第二項の規定により許可証の書換えを受けようとする者は、別記様式第三十四号の銃砲刀剣類所持許可証書換申請書を住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するとともに、書換えを受けようとする事項が記載されている許可証を提出するものとする。
2 前項の場合において、本籍、住所地又は氏名を変更したことにより許可証の書換えを受けようとする者は、同項の申請書に住民票の写しを添えなければならない。
3 第一項の場合において、申請人が
法第四条第一項第一号又は
第四号(空気拳銃に係る部分に限る。)の規定による許可を受けた者で都道府県公安委員会の管轄区域を異にして住所地を変更したものであるときは、併せて当該申請人の写真を添えるものとする。
(許可証の再交付の申請)
第三十三条 法第七条第二項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、別記様式第三十五号の銃砲刀剣類所持許可証再交付申請書を住所地(
法第六条の外国人にあつては、現在地)又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。この場合において、許可証の再交付を受けようとする者が、
法第四条第一項第一号又は
第四号(空気拳銃に係る部分に限る。)の規定による許可を受けた者であるときは、当該申請人の写真二枚を添えなければならない。
(猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の手続)
第三十四条 法第七条の三第一項の規定により猟銃又は空気銃の所持の許可の更新を受けようとする者は、第九条の規定により猟銃等所持許可更新申請書を提出する場合においては、当該許可の有効期間が満了する日の二月前から一月前までの間(以下「更新申請期間」という。)に、この申請書を当該許可に係る猟銃又は空気銃とともに提出(猟銃又は空気銃については提示。以下この条において同じ。)するものとする。ただし、災害、病気その他のやむを得ない理由のため、更新申請期間に提出することができない者は、その理由を明らかにした書類を添えて、当該許可の有効期間が満了する日の前日までに提出することができる。
(新たな許可証の交付)
第三十五条 都道府県公安委員会は、
法第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を受けている者が当該許可に係る許可証の交付を受けた日の後のその者の三回目の誕生日を経過した後に最初に
同号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可又は許可の更新を受けようとする場合においては、その者が現に有する許可証と引換えに新たな許可証を交付するものとする。
2 前項に規定する者は、当該許可又は許可の更新の申請の際に本人の写真二枚を住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出しなければならない。
(許可証等の返納の手続)
第三十六条 法第八条第二項(
法第九条の十五第二項において準用する場合を含む。)又は
第九条の五第三項(
法第九条の十第三項において準用する場合を含む。)の規定により許可証(法第九条の十五第二項において準用する場合にあつては、年少射撃資格認定証)又は教習資格認定証(法第九条の十第三項において準用する場合にあつては、練習資格認定証)を返納しようとする者は、別記様式第三十六号の銃砲刀剣類所持許可証等返納届出書に当該許可証(法第九条の十五第二項において準用する場合にあつては、年少射撃資格認定証)又は教習資格認定証(法第九条の十第三項において準用する場合にあつては、練習資格認定証)を添えて、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。この場合において、許可が失効したことにより許可証を返納しようとする者は、譲受人の譲受書等当該許可が失効した理由を明らかにした書類を添えなければならない。
(許可証の記載事項の抹消の申請)
第三十七条 法第八条第三項の規定により失効し、又は取り消された許可に係る事項の抹消を受けようとする者は、別記様式第三十七号の許可事項抹消申請書を住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出するとともに、抹消を受けようとする事項が記載されている許可証を提示するものとする。
2 前条後段の規定は、前項の申請について準用する。
(仮領置書)
第三十八条 法第八条第七項、第八条の二第二項、第九条の八
第三項、第九条の十二第二項、第十一条第七項若しくは第八項、第十一条の二第一項から第三項まで、第二十五条第一項又は第二十六条第二項の規定による仮領置は、別記様式第三十八号の仮領置書を交付して行うものとする。この場合において、当該仮領置に係る銃砲若しくは刀剣類又は拳銃部品が
法第十三条の三第一項又は
第三項の規定により保管されたものであるときは、第九十六条に規定する保管書の交付を受けた者に対し、当該保管書の返還を求めるものとする。
(仮領置した銃砲若しくは刀剣類又は拳銃部品の返還)
第三十九条 法第八条第八項、第八条の二第三項、第九条の八第四項、第九条の十二第三項、第十一条第九項又は第十一条の二第四項の規定による返還の申請をしようとする者は、別記様式第三十九号の銃砲刀剣類返還申請書を当該銃砲若しくは刀剣類又は拳銃部品を保管する都道府県公安委員会に提出しなければならない。この場合において、返還の申請をしようとする者が仮領置に係る銃砲若しくは刀剣類又は拳銃部品の売渡し、贈与、返還等を受けた者であるときは、当該売渡し、贈与、返還等を証明する書類を添えなければならない。
2 法第二十五条第四項の規定による返還の申請をしようとする者は、別記様式第三十九号の銃砲刀剣類返還申請書に、銃砲又は刀剣類を所持していた者からの売渡し、贈与、返還等を証明する書類を添えて、当該銃砲又は刀剣類を保管する警察署長に提出しなければならない。
3 前二項の返還の申請をしようとする者は、これらの規定により提出する書類に添えて、当該銃砲若しくは刀剣類又はけん銃部品を適法に所持することができる者であることを明らかにした書類を提出しなければならない。
第四十条 法第八条第八項、第八条の二第三項、第九条の八第四項、第九条の十二第三項、第十一条第九項若しくは第十項、第十一条の二第四項、第二十五条第三項若しくは第四項又は第二十六条第五項の規定による返還は、仮領置書及び別記様式第四十号の受領書と引換えに行うものとする。
(売却した代金の交付)
第四十一条 法第八条第九項(
法第八条の二第四項、第九条の八第五項、第九条の十二第四項、第十一条第十一項及び第十一条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により売却した代金を交付する場合においては、仮領置書及び代金領収書と引換えに代金明細書を交付して行うものとする。
(射撃指導員の基準)
一 二十五歳(その者の住所地の所在する都道府県における公益財団法人日本体育協会の加盟地方団体から推薦された者にあつては、二十一歳)以上の者であること。
二 銃砲、火薬類及び狩猟に関する法令を遵守し、射撃指導員として相当な人格識見を有する者であること。
三 法第四条第一項第一号、第四号又は第五号の二の規定による許可を受けて、ライフル銃、ライフル銃以外の猟銃又は空気銃のうちその者が行おうとする射撃の指導において用いられるもの(次号及び第五号において「指導に係る猟銃等」という。)を二年以上継続して所持している者であること。
四 指導に係る猟銃等の所持に関する法令及び指導に係る猟銃等の使用、保管等の取扱いについて、相当な知識を有する者であること。
五 指導に係る猟銃等の操作及び射撃について、相当に習熟している者であること。
2 第十二条第一項前段、第二項前段、第三項及び第四項並びに第十三条の規定は、前項第一号括弧書の規定による推薦について準用する。この場合において、第十二条第四項中「猟銃の所持の許可を受けている者(
令第十三条第二項に規定する者から推薦された者を除く。)にあつては二十歳に満たない者」とあるのは、「二十五歳に満たない者」と読み替えるものとする。
(射撃指導員の指定の申請の手続)
第四十三条 法第九条の三第一項の規定による射撃指導員の指定を受けようとする者は、別記様式第四十一号の射撃指導員指定申請書を住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。この場合において、前条第一項第一号括弧書の規定による推薦を受けた者は、前条第二項において準用する第十二条第一項前段の規定により交付を受けた推薦書を添えなければならない。
(射撃指導員の指定)
第四十四条 法第九条の三第一項の規定による射撃指導員の指定は、別記様式第四十二号の射撃指導員指定書を交付して行うものとする。
(射撃指導員の指定の解除)
第四十五条 法第九条の三第二項の規定による射撃指導員の指定の解除は、別記様式第四十三号の射撃指導員指定解除通知書を交付して行うものとする。
(射撃指導員の氏名等の変更の届出)
第四十六条 射撃指導員は、第四十三条の射撃指導員指定申請書の記載事項に変更を生じた場合においては、別記様式第四十四号の射撃指導員指定申請書記載事項変更届出書に当該射撃指導員指定書及び住民票の写しを添えて、速やかにその者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出しなければならない。
2 射撃指導員は、第四十四条の射撃指導員指定書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合は、これを交付した都道府県公安委員会にその再交付を申請することができる。
(教習射撃場の管理者及び管理方法の基準)
一 当該射撃場の管理者は、射撃に伴う危害防止に関する業務における管理的又は監督的地位に三年以上あつた者その他教習射撃場の管理について必要な知識及び経験を有する者で、次のいずれにも該当しない者であること。
イ 法の規定に違反し、
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)
第五十条の二の規定の適用を受ける火薬類について
同法の規定に違反し、又は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第三十九条第二項の第一種銃猟免許若しくは第二種銃猟免許に係る狩猟について同法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していないもの
ロ その者が指定射撃場、教習射撃場又は練習射撃場の管理者である間に発生した事由により当該指定射撃場、教習射撃場又は練習射撃場がその指定を解除された場合において、当該指定を解除された日から起算して三年を経過していない者
二 当該射撃場の管理方法は、次に該当するものであること。
イ 射撃教習を行つている射面では標的射撃を行わせないこと。
ロ 教習射撃指導員の業務が公正に行われるよう指導及び監督をすること。
ハ 教習射撃指導員には、腕章、記章等教習射撃指導員であることを示すものを付けさせること。
ニ 射撃教習に関する記録簿を備え付け、射撃に関する事項を記録し、当該記録簿に最終の記録をした日から起算して三年を経過するまでの間保存しておくこと。
(電磁的方法による保存)
第四十八条 前条第二号ニに規定する事項が電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて同号ニに規定する当該事項が記録された記録簿の保存に代えることができる。
(教習射撃指導員の基準)
一 猟銃に係る射撃の指導を二年以上継続して行つている者であること。
二 教習射撃指導員若しくは練習射撃指導員の業務に関して不正な行為をし、又は法若しくはこれに基づく命令の規定に違反したことにより、教習射撃指導員若しくは練習射撃指導員を解任されたことのない者又は教習射撃指導員若しくは練習射撃指導員を解任された日から起算して三年を経過している者であること。
(教習射撃場の指定の申請の手続)
第五十条 法第九条の四第一項の規定による教習射撃場の指定を受けようとする者は、別記様式第四十五号の教習射撃場指定申請書に、次に掲げる書類を添えて、当該指定を受けようとする指定射撃場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。
一 当該指定射撃場を設置する者及び管理する者の住民票の写し及び履歴書
三 当該指定射撃場に置かれている教習射撃指導員の住所、氏名及び生年月日並びにその者が射撃指導員として指定された年月日及びその指定番号を記載した書類
(教習射撃場の指定)
第五十一条 法第九条の四第一項の規定による教習射撃場の指定は、別記様式第四十六号の教習射撃場指定書を当該指定の申請をした者に交付して行うものとする。
(教習射撃指導員の選任又は解任の届出)
第五十二条 法第九条の四第二項の規定による教習射撃指導員の選任又は解任の届出は、別記様式第四十七号の教習射撃指導員選任等届出書を提出して行うものとする。
(教習射撃指導員の解任の命令)
第五十三条 法第九条の四第三項の規定による教習射撃指導員の解任の命令は、別記様式第四十八号の教習射撃指導員解任命令書を交付して行うものとする。
(教習射撃場の名称等の変更の届出)
第五十四条 教習射撃場を設置し、又は管理する者は、第五十条の教習射撃場指定申請書(添付書類を含む。)の記載事項に変更を生じた場合においては、別記様式第四十九号の教習射撃場指定申請書等記載事項変更届出書を速やかに当該教習射撃場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出しなければならない。
(教習修了証明書の様式)
第五十七条 教習修了証明書は、別記様式第五十一号のとおりとする。
(教習用備付け銃の届出)
第五十八条 法第九条の六第二項の規定による届出は、別記様式第五十二号の教習用備付け銃等届出書又は別記様式第五十三号の教習用備付け銃等変更届出書二通を提出して行うものとする。
2 前項の規定による届出を受けた都道府県公安委員会は、提出された届出書二通のうち一通に届出を受理した旨を記載して、これを届出者に交付するものとする。
(教習用備付け銃の保管の設備及び方法の基準)
一 保管の設備は、次に掲げる要件を備えていること。
イ 堅固な金属製ロッカーその他これと同等程度に堅固な構造を有するものであること。
ホ 当該設備又はその付近に非常の際外部に通報することができる装置を備えていること。
二 保管の方法は、次に掲げる要件に該当すること。
イ 教習用備付け銃を前号の保管の設備に確実に施錠して保管すること。
ロ 前号の保管の設備を常に点検し、同号の基準に適合するように維持すること。
ハ 責任者を定めて、別記様式第五十四号の教習用備付け銃管理票に所要の事項を記載させること。
ニ ハの教習用備付け銃管理票は、最終の記載をした日から起算して三年を経過するまでの間保存しておくこと。
(電磁的方法による保存)
第六十条 前条第二号ハに規定する教習用備付け銃管理票に記載することとされている事項が電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて同号ニに規定する教習用備付け銃管理票の保存に代えることができる。
(教習射撃場の指定の解除)
第六十一条 法第九条の八第一項又は
第二項の規定による教習射撃場の指定の解除は、別記様式第五十五号の教習射撃場指定解除通知書を交付して行うものとする。
(教習修了証明書の交付の禁止)
第六十二条 法第九条の八第一項の規定による教習修了証明書の交付の禁止は、別記様式第五十六号の教習修了証明書交付禁止通知書を交付して行うものとする。
(練習射撃場の管理者及び管理方法の基準)
第六十三条 第四十七条(第二号イ、ロ及びニを除く。)の規定は、
法第九条の九第一項に規定する練習射撃場に係る
同項第一号の内閣府令で定める管理者及び管理方法の基準について準用する。
(練習射撃場の指定の申請の手続)
第六十四条 第五十条の規定は、
法第九条の九第一項に規定する練習射撃場の指定の申請の手続について準用する。この場合において、第五十条中「別記様式第四十五号の教習射撃場指定申請書」とあるのは、「別記様式第五十七号の練習射撃場指定申請書」と読み替えるものとする。
(練習射撃場の指定)
第六十五条 第五十一条の規定は、
法第九条の九第一項に規定する練習射撃場の指定について準用する。この場合において、第五十一条中「別記様式第四十六号の教習射撃場指定書」とあるのは、「別記様式第五十八号の練習射撃場指定書」と読み替えるものとする。
(練習射撃指導員の選任又は解任の届出)
第六十六条 第五十二条の規定は、
法第九条の九第二項において準用する
法第九条の四第二項の規定による練習射撃指導員の選任又は解任の届出について準用する。この場合において、第五十二条中「別記様式第四十七号の教習射撃指導員選任等届出書」とあるのは、「別記様式第五十九号の練習射撃指導員選任等届出書」と読み替えるものとする。
(練習射撃指導員の解任の命令)
第六十七条 第五十三条の規定は、
法第九条の九第二項において準用する
法第九条の四第三項の規定による練習射撃指導員の解任の命令について準用する。この場合において、第五十三条中「別記様式第四十八号の教習射撃指導員解任命令書」とあるのは、「別記様式第六十号の練習射撃指導員解任命令書」と読み替えるものとする。
(練習射撃場の名称等の変更の届出)
第六十八条 第五十四条の規定は、練習射撃場指定申請書の記載事項の変更の届出について準用する。
(練習用備付け銃の備付けの基準)
第七十一条 法第九条の十一第一項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一 猟銃に係る練習射撃場 口径の長さ又は銃身長が異なり、かつ、型式が異なる複数の猟銃が備え付けられていること。
二 空気銃に係る練習射撃場(次号に掲げるものを除く。) 銃身長が異なる複数の空気銃が備え付けられていること。
三 空気銃射撃競技のための空気銃に係る練習射撃場 空気銃射撃競技のための射撃練習の用途に供する空気銃が備え付けられていること。
(練習用備付け銃の保管の設備及び方法の基準)
第七十三条 第五十九条及び第六十条の規定は、
法第九条の十一第二項において準用する
法第九条の七第二項の内閣府令で定める基準について準用する。この場合において、第五十九条第二号ハ中「別記様式第五十四号の教習用備付け銃管理票」とあるのは「別記様式第六十二号の練習用備付け銃管理票」と、同号ニ中「教習用備付け銃管理票」とあるのは「練習用備付け銃管理票」と、第六十条中「前条第二号ハに規定する教習用備付け銃管理票」とあるのは「第七十三条において読み替えて準用する第五十九条第二号ハに規定する練習用備付け銃管理票」と、「同号ニに規定する教習用備付け銃管理票」とあるのは「第七十三条において読み替えて準用する第五十九条第二号ニに規定する練習用備付け銃管理票」と読み替えるものとする。
(年少射撃資格者に対する指導を行う練習射撃指導員の指名の方法)
第七十三条の二 法第九条の十一第三項の規定による指名は、帳簿を備え、年少射撃資格者に練習用備付け銃を使用させようとする都度、当該指名の日時、当該指名に係る練習射撃指導員の氏名並びに当該練習射撃指導員が指導を行う年少射撃資格者の住所、氏名及び生年月日を記載するとともに、当該練習射撃指導員及び当該年少射撃資格者に対し、これらの事項を通知して行うものとする。
(電磁的方法による記録)
第七十三条の三 前条に規定する事項が、電磁的方法により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもつて同条に規定する当該事項が記載された帳簿に代えることができる。
(練習射撃場の指定の解除)
第七十四条 法第九条の十二第一項の規定による練習射撃場の指定の解除は、別記様式第六十三号の練習射撃場指定解除通知書を交付して行うものとする。
(年少射撃資格認定申請書)
第七十五条 法第九条の十三第一項の規定により認定を受けようとする者は、別記様式第六十四号の年少射撃資格認定申請書を提出するものとする。
(年少射撃資格認定申請書の添付書類等)
一 申請人の写真二枚(受けようとする認定の数が二以上であるときは、その数に一を加えた枚数)
2 法第九条の十三第一項の規定により年少射撃資格の認定を受けようとする者は、次に掲げる書類を提示しなければならない。
二 次条に掲げる年少射撃資格認定証(現に年少射撃資格の認定を受けている場合に限る。)
(年少射撃資格認定証の書換えの申請)
第七十八条 第三十二条の規定は、
法第九条の十三第三項において準用する
法第七条第二項の規定により年少射撃資格認定証の書換えを受けようとする者について準用する。この場合において、第三十二条第一項中「別記様式第三十四号の銃砲刀剣類所持許可証書換申請書」とあるのは「別記様式第六十六号の年少射撃資格認定証書換申請書」と、「住所地又は法人の事業場の所在地」とあるのは「住所地」と、同条第三項中「申請人が
法第四条第一項第一号又は
第四号(空気拳銃に係る部分に限る。)の規定による許可を受けた者で都道府県公安委員会」とあるのは「都道府県公安委員会」と読み替えるものとする。
(年少射撃資格認定証の再交付の申請)
第七十九条 法第九条の十三第三項において準用する
法第七条第二項の規定により年少射撃資格認定証の再交付を受けようとする者は、別記様式第六十七号の年少射撃資格認定証再交付申請書に当該申請人の写真二枚(受けようとする再交付の数が二以上であるときは、その数に一を加えた枚数)を添えて、住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。
(年少射撃資格の認定のための講習会)
第八十条 法第九条の十四第一項の年少射撃資格の認定のための講習会の講習を受けようとする者は、別記様式第六十八号の年少射撃資格講習受講申込書に当該申込人の写真を添えて、住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。
(年少射撃資格講習修了証明書の書換え又は再交付の申請)
(銃砲の保管の設備及び方法の基準)
第八十三条 法第十条の四第二項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。ただし、保管に係る銃砲が猟銃及び空気銃以外の銃砲である場合においては、その種類及び許可の用途に応じ適切な設備及び方法をもつてこれに代えることができる。
一 保管の設備は、次に掲げる要件を備えていること。
イ 堅固な金属製ロッカーその他これと同等程度に堅固な構造を有するものであること。
二 保管の方法は、次に掲げる要件に該当すること。
イ 銃砲を前号の保管の設備に確実に施錠して保管すること。
ロ 前号の保管の設備を常に点検し、同号の基準に適合するように維持すること。
(保管の委託を受けたけん銃、けん銃部品又はけん銃実包の保管の方法等)
第八十五条 法第十条の五第一項の規定によりけん銃、けん銃部品又はけん銃実包の保管の委託を受けた者は、次に掲げるところにより、けん銃、けん銃部品又はけん銃実包を保管しなければならない。
二 けん銃、けん銃部品又はけん銃実包を収納する格納庫は、人が常に看守することができる場所に置くこと。
四 帳簿を備えて、委託者の住所及び氏名、受託の年月日、出納の明細等保管の状況を記載しておくこと。
(電磁的方法による記録)
第八十六条 前条第四号に規定する事項が、電磁的方法により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもつて同号に規定する当該事項が記載された帳簿に代えることができる。
(帳簿)
第八十七条 法第十条の五の二の内閣府令で定める事項は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項とする。
一 実包を製造した場合 製造した実包の種類及び数量並びに製造した年月日
二 実包を譲り渡した場合 譲り渡した実包の種類及び数量、譲り渡した年月日並びに相手方の住所及び氏名
三 実包を譲り受けた場合 譲り受けた実包の種類及び数量、譲り受けた年月日並びに相手方の住所及び氏名
四 実包を交付した場合 交付した実包の種類及び数量、交付した年月日並びに相手方の住所及び氏名
五 実包を交付された場合 交付された実包の種類及び数量、交付された年月日並びに相手方の住所及び氏名
六 実包を消費した場合 消費した実包の種類及び数量並びに消費した年月日及び場所
七 実包を廃棄した場合 廃棄した実包の種類及び数量並びに廃棄した年月日
2 法第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者は、指定射撃場、教習射撃場又は練習射撃場において実包を消費したときは、
法第十条の五の二に規定する帳簿に当該実包の数量を疎明する書面を添付しなければならない。
(立入検査)
第八十八条 法第十条の六第二項の規定による立入検査は、四十八時間以前にその旨を関係者に通告し、かつ、日出から日没までの時間内である場合に行うものとする。ただし、関係者の承諾を得た場合又は猟銃の保管に関する危害予防上特に必要がある場合は、この限りでない。
(消音器)
第八十九条 令第三十四条第一号の内閣府令で定める消音器は、銃砲の発射音を減殺するために製作された器具で、消音効果のあるものとする。
(猟銃等保管業の届出)
第九十条 法第十条の八第一項の規定により都道府県公安委員会に届け出ようとする者は、別記様式第七十号の猟銃等保管業届出書二通を事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。
2 前項に規定する届出をした者は、当該届出書の記載事項に変更を生じた場合においては、別記様式第七十号の猟銃等保管業届出書二通に、当該変更事項を朱書して事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。
3 第一項に規定する届出又は前項の規定による届出を受けた都道府県公安委員会は、提出された届出書二通のうち一通に届出を受理した旨を記載して、これを届出者に交付するものとする。
4 第一項に規定する届出をした者は、その届出に係る業務を廃止した場合においては、別記様式第七十一号の猟銃等保管業廃止届出書を事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出しなければならない。
(保管の委託を受けた猟銃等の保管の設備及び方法の基準)
一 保管の設備は、次に掲げる要件を備えていること。
イ 堅固な金属製ロッカーその他これと同等程度に堅固な構造を有するものであること。
ホ 当該設備又はその付近に非常の際外部に通報することができる装置を備えていること。
二 保管の方法は、次に掲げる要件に該当すること。
イ 保管の委託を受けた猟銃又は空気銃を前号の保管の設備に確実に施錠して保管すること。
ロ 前号の保管の設備を常に点検し、同号の基準に適合するように維持すること。
ハ 責任者を定めて、別記様式第七十二号の猟銃等保管受託簿に所要の事項を記載させること。
ニ ハの猟銃等保管受託簿は、最終の記載をした日から起算して三年を経過するまでの間保存しておくこと。
ホ 保管の委託を受ける場合は、保管を委託しようとする者に対し、当該保管の委託を受ける猟銃又は空気銃の所持の許可に係る許可証の提示を求め、当該保管の委託を受ける猟銃又は空気銃の所持の許可に係る許可証の交付を受けていることを確認すること。
(電磁的方法による保存)
第九十二条 前条第二号ハに規定する猟銃等保管受託簿に記載することとされている事項が電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて同号ニに規定する猟銃等保管受託簿の保存に代えることができる。
(保管業務の廃止又は停止の命令)
第九十三条 法第十条の八第三項の規定による保管業務の廃止又は停止の命令は、別記様式第七十三号の猟銃等保管業務廃止等命令書を交付して行うものとする。
(使用実績報告書)
第九十四条 法第十三条後段の規定により報告を求められた者は、別記様式第七十四号の使用実績報告書を速やかに住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出しなければならない。
(照会書)
第九十五条 都道府県公安委員会は、
法第十三条の二の規定による照会を書面により行うときは、別記様式第七十五号の銃砲刀剣類関係事項照会書を用いるものとする。
(保管した銃砲若しくは刀剣類又はけん銃部品の返還)
(確認又は許可証の提示の方法)
第九十八条 法第二十一条の二第一項及び
第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
一 譲受人又は借受人(以下「譲受人等」という。以下同じ。)が
法第三条第一項第二号の二、第四号の四、第四号の五、第八号又は第十二号に該当することを確認する場合 次のいずれかによる方法
イ 譲受人等に対して
法第三条第一項第二号の二、第四号の四、第四号の五、第八号又は第十二号に掲げる銃砲又は刀剣類(以下「特定銃砲刀剣類」という。)を、譲受人等又はその使用人に直接交付することにより譲り渡し、又は貸し付ける場合にあつては、当該譲受人等が銃砲若しくは刀剣類の管理に係る職務を行う国若しくは地方公共団体の職員であることを証明する書類、当該譲受人等に係る教習射撃場指定書若しくは練習射撃場指定書、当該譲受人等が
武器等製造法の猟銃等販売事業者であることを証明する書類又は当該譲受人等に係る銃砲刀剣類製造等届出書(以下「証明書類」と総称する。)(使用人である場合にあつては、当該証明書類及び当該譲受人等の使用人であることを証明する書類)の提示を受け、及び当該譲受人等が職務又は業務のために当該特定銃砲刀剣類を所持しようとする旨の説明を受ける方法
ロ 譲受人等に対して貨物自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条
第二項の一般貨物自動車運送事業又は同条第三項の特定貨物自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)の行う運送を利用することにより特定銃砲刀剣類を譲り渡し、又は貸し付ける場合(ハに掲げる場合を除く。)にあつては、当該利用の前に証明書類の提示又はその写しの送付を受け、及び当該譲受人等が職務又は業務のために当該特定銃砲刀剣類を所持しようとする旨の説明を受け、並びに当該貨物自動車運送事業者に当該特定銃砲刀剣類の交付の相手方が当該譲受人等又はその使用人であることを当該証明書類(使用人である場合にあつては、当該証明書類及び当該譲受人等の使用人であることを証明する書類)により確認させる方法
ハ 譲受人等に対してイ又はロの方法により譲渡し又は貸付けを行つた日から三年を経過する日前に、当該譲受人等に対して貨物自動車運送事業者の行う運送を利用することにより当該譲渡し又は貸付けと同一の証明書類に係る特定銃砲刀剣類を譲り渡し、又は貸し付ける場合にあつては、当該利用の前に当該証明書類の内容に変更がない旨及び当該譲受人等が職務又は業務のために当該特定銃砲刀剣類を所持しようとする旨の説明を受け、並びに当該貨物自動車運送事業者に当該特定銃砲刀剣類の交付の相手方が当該譲受人等又はその使用人であることを当該証明書類(使用人である場合にあつては、当該証明書類及び当該譲受人等の使用人であることを証明する書類)により確認させる方法
二 譲受人等から
法第七条第一項の許可証の提示を受ける場合 次のいずれかによる方法
イ 譲受人等に対して銃砲又は刀剣類を直接譲り渡し、又は貸し付ける場合にあつては、当該銃砲又は刀剣類に係る許可証の提示を受ける方法
(人を傷害し得る弾丸の運動エネルギーの値)
第九十九条 弾丸の運動エネルギーにつき
法第二十一条の三第一項の内閣府令で定める値は、弾丸を発射する方向に垂直な当該弾丸の断面であつて当該弾丸の前端からの距離が〇・三センチメートル以内のものに係る面積のうち最大のものに三・五を乗じた値とする。
(準空気銃製造業等の届出の手続)
第百条 法第二十一条の三第一項第四号の規定により、都道府県公安委員会に届け出ようとする者は、別記様式第七十七号の準空気銃製造等届出書二通を事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。
2 前項に規定する届出をした者は、当該届出書の記載事項に変更を生じた場合においては、別記様式第七十七号の準空気銃製造等届出書二通に、当該変更事項を朱書して事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。
3 第一項に規定する届出又は前項の規定による届出を受けた都道府県公安委員会は、提出された届出書二通のうち一通に届出を受理した旨を記載して、これを届出者に交付するものとする。
4 第一項に規定する届出をした者は、その届出に係る事業を廃止した場合においては、同項の規定により届出をした都道府県公安委員会にその旨を届け出なければならない。
(刃体の長さの測定の方法)
第百一条 法第二十二条の内閣府令で定める刃体の長さの測定の方法は、刃物の切先(切先がない刃物又は切先が明らかでない刃物にあつては、刃体の先端。以下この条において同じ。)と柄部における切先に最も近い点とを結ぶ直線の長さを計ることとする。
2 次の各号のいずれかに該当する刃物については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める方法により計ることとする。
一 刃体と柄部との区分が明らかでない切出し、日本かみそり、握りばさみ等の刃物 刃物の両端を結ぶ直線の長さを計り、その長さから八センチメートルを差し引く。
二 ねじがあるはさみ 切先とねじの中心とを結ぶ直線の長さを計る。
3 刃体の両端に柄がついている等のため前二項に規定する測定の方法によりがたい刃物にあつては、前二項の規定にかかわらず、刃先の両端を結ぶ直線の長さを計ることとする。
4 刃先の両端を結ぶ直線の長さが第一項又は第二項に規定する測定の方法により計つた刃体の長さより長い刃物にあつては、第一項又は第二項の規定にかかわらず、刃先の両端を結ぶ直線の長さを計ることとする。
(模造拳銃)
第百二条 法第二十二条の二第一項の模造けん銃について内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる措置を施していないものとする。
一 銃腔
に相当する部分を金属で完全に閉そくすること。
二 表面(銃把
に相当する部分の表面を除く。)の全体を白色又は黄色とすること。
2 法第二十二条の二第一項ただし書の規定により、都道府県公安委員会に届け出ようとする者は、別記様式第七十八号の模造拳銃製造等届出書二通を事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。
3 前項に規定する届出をした者は、当該届出書の記載事項に変更を生じた場合においては、別記様式第七十八号の模造拳銃製造等届出書二通に、当該変更事項を朱書して事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。
4 第二項に規定する届出又は前項の規定による届出を受けた都道府県公安委員会は、提出された届出書二通のうち一通に届出を受理した旨を記載して、これを届出者に交付するものとする。
5 第二項に規定する届出をした者は、その届出に係る事業を廃止した場合においては同項の規定により届出をした都道府県公安委員会にその旨を届け出なければならない。
(模擬銃器に該当しない物)
第百三条 法第二十二条の三第一項の銃砲に改造することが著しく困難なものとして内閣府令で定めるものは、銃身、機関部体、引き金、撃鉄、撃針(回転弾倉式けん銃の撃針に限る。)、回転弾倉、尾筒、スライド及び遊底に相当する部分が、ブリネル硬さ試験方法(日本工業規格Z二二四三)により測定した硬さがHB(10/500)九十一以下の金属で作られているもので、別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる構造等のいずれかに該当するものとする。
2 前条第二項から第五項までの規定は、
法第二十二条の三第二項の規定において準用する
法第二十二条の二第一項ただし書の規定による届出について準用する。この場合において、前条第二項及び第三項中「別記様式第七十八号の模造拳銃製造等届出書」とあるのは、「別記様式第七十九号の模擬銃器製造等届出書」と読み替えるものとする。
(模造刀剣類)
第百四条 法第二十二条の四の模造刀剣類について内閣府令で定めるものは、刀、剣、やり、なぎなた若しくはあいくちに著しく類似する形態を有するもの又は飛出しナイフに著しく類似する形態及び構造を有するものとする。
(銃砲刀剣類等一時保管書の交付等)
第百五条 警察官は、
法第二十四条の二第二項の規定により銃砲刀剣類等を一時保管した場合においては、当該銃砲刀剣類等を提出した者に別記様式第八十号の銃砲刀剣類等一時保管書を交付するものとする。
2 法第二十四条の二第五項の規定による一時保管に係る銃砲刀剣類等の引継ぎは、別記様式第八十一号の一時保管銃砲刀剣類等引継書によつて行うものとする。
(一時保管した銃砲刀剣類等の返還)
第百六条 法第二十四条の二第六項の規定による一時保管に係る銃砲刀剣類等の返還は、銃砲刀剣類等一時保管書及び別記様式第四十号の受領書と引換えに行うものとする。
(一時保管した銃砲、刀剣類又は準空気銃を返還しない場合の通知)
第百七条 法第二十四条の二第七項の規定により銃砲、刀剣類又は準空気銃を返還しない場合は、その旨を当該銃砲、刀剣類又は準空気銃を提出した者に通知するものとする。
(一時保管した銃砲、刀剣類又は準空気銃を売却した代金の交付)
第百八条 第四十一条の規定は、
法第二十四条の二第八項において準用する
法第八条第九項の規定により売却した代金の交付について準用する。この場合において、第四十一条中「仮領置書」とあるのは、「銃砲刀剣類等一時保管書」と読み替えるものとする。
(公告事項等)
3 前項の公告は、掲示を始めた日から起算して十四日間行なうものとする。
(仮領置した銃砲又は刀剣類の引継)
第百十条 法第二十五条第二項の規定による仮領置した銃砲又は刀剣類の引継は、別記様式第八十二号の仮領置銃砲刀剣類引継書によつて行うものとする。
(引渡書)
第百十一条 法第二十五条第三項第二号に該当する旨の申出があつた場合においては、別記様式第八十三号の申出受理簿に申し出た者の住所地その他必要な事項を録取し、あらかじめ当該申し出た者の住所地を管轄する警察署長に通報した後、別記様式第八十四号の引渡書を交付するものとする。
(法第二十五条第五項の期間の延長の承認)
第百十二条 法第二十五条第五項の期間の延長の承認を受けようとする者は、別記様式第八十五号の期間延長承認申請書を当該銃砲又は刀剣類を保管する警察署長に提出するものとする。
(銃砲又は刀剣類の提出命令)
第百十三条 法第二十七条第一項の規定により銃砲又は刀剣類の提出を命ずる場合においては、別記様式第八十六号の提出命令書を交付して行うものとする。
(提出を命じた銃砲又は刀剣類を売却した代金の交付)
第百十四条 第四十一条の規定は、
法第二十七条第三項において準用する
法第八条第九項の規定により売却した代金の交付について準用する。この場合において、第四十一条中「仮領置書」とあるのは、「提出命令書」と読み替えるものとする。
(記録票等)
第百十五条 法第二十八条第一項に規定する記録票には、銃砲の種別、名称、型、番号、口径及び銃身の長さ並びに被貸与者の氏名及び職名を記載するものとする。
2 法第二十八条の規定による銃砲の管理責任者は、十二月末日においてその管理する銃砲の種別、名称、型及び番号を別記様式第八十七号により、翌年一月末日までに国家公安委員会に通知しなければならない。
(電磁的方法による記録票の作成等)
第百十六条 前条第一項に規定する記録票は、電磁的方法により記録することにより作成し、当該記録に係る記録媒体により保存することができる。
2 前条第二項に規定する通知は、電磁的方法による記録に係る記録媒体を送付することによつて行うことができる。
(台帳の整理)
第百十七条 都道府県公安委員会は、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ台帳に登載し、異動のあるごとに整理しなければならない。
一 法第三条第一項第十一号若しくは
第十三号、第二項若しくは第三項、第十条の八第一項、第二十一条の三第一項第四号、第二十二条の二第一項又は第二十二条の三第二項の規定により届出を受けた場合
二 法第五条の三第二項、第五条の四第二項、第五条の五第二項、第七条第一項、第九条の五第二項、第九条の十第二項、第九条の十三第二項又は第九条の十四第二項の規定により講習修了証明書、合格証明書、技能講習修了証明書、許可証、教習資格認定証、練習資格認定証、年少射撃資格認定証又は年少射撃資格講習修了証明書を交付した場合
四 法第九条の二第一項、第九条の三第一項、第九条の四第一項又は第九条の九第一項の規定により指定射撃場、射撃指導員、教習射撃場又は練習射撃場を指定した場合
(電磁的方法による保存等に係る基準)
第百十八条 第十三条(第四十二条第二項において準用する場合を含む。)、第四十八条、第六十条(第七十三条において準用する場合を含む。)、第七十三条の三、第八十六条又は第九十二条の規定による記録又は保存をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
附 則 (昭和五三年八月二三日総理府令第三六号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、昭和五十三年九月一日から施行する。ただし、第四条第一項及び第三項の改正規定、同条第三項の次に二項を加える改正規定(法第五条の五第一項の規定による猟銃の所持の許可に係る部分に限る。)、第五条第一項から第三項までの改正規定(法第五条の五第四項の規定による推薦に係る部分に限る。)、第六条第一項の改正規定、第六条の二の改正規定、第六条の六の次に三条を加える改正規定、第八条の改正規定(法第五条の五第一項の規定による許可に係る部分に限る。)、第十条第二項の改正規定、第十一条の改正規定、第十一条の二の次に十七条を加える改正規定(第十一条の十から第十一条の十九までに係る部分に限る。)、別表を別表第二とし、附則の次に一表を加える改正規定(法第五条の五第一項の規定による許可に係る部分、合格証明書又は教習修了証明書に係る部分及びやむを得ない事情を明らかにした書類に係る部分に限る。)、別記様式第七号の四の次に三様式を加える改正規定、別記様式第十号の二を第十号の四とし、同様式の前に一様式を加える改正規定(別記様式第十号の三に係る部分に限る。)、別記様式第十二号の二の次に十七様式を加える改正規定(別記様式第十二号の八から第十二号の十五までに係る部分に限る。)並びに附則第四項の規定(第十二条第三号中「第四号」の下に「、第五条の五」を加える部分に限る。)は、昭和五十三年十二月一日から施行する。
(経過措置)
2 昭和五十六年十一月三十日までの間は、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第十一条の十一第一号中「猟銃に係る射撃の指導を二年以上継続して行つている者であること」とあるのは、「猟銃に係る射撃の指導を二年以上継続して行つている者又は法第四条第一項第一号の許可を受けて猟銃を所持している期間が通算して五年以上である者であること」とする。
3 この府令の施行前に交付された銃砲刀剣類所持等取締法第七条第一項の規定による同法第四条第一項第一号から第五号までの許可に係る許可証の様式については、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則別記様式第九号及び第十号の様式にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成二一年一一月一八日内閣府令第六八号)
(施行期日)
1 この府令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十二月四日。以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日から起算して二月を経過する日までの間に有効期間が満了する猟銃又は空気銃の所持の許可の更新に係るこの府令による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(以下「新府令」という。)第十六条及び第三十五条の規定の適用については、これらの規定中「一月」とあるのは、「十五日」とする。
3 銃砲刀剣類所持等取締法第九条の十三第一項の規定により年少射撃資格の認定を受けようとする者についての新府令第七十六条第一項及び第三項の規定の適用については、施行日から起算して一月を経過する日までの間は、第七十六条第一項第六号中「法第四条第一項第五号の二の規定による許可を受けた射撃指導員」とあるのは「法第四条第一項第五号の二の規定による許可を受けた射撃指導員又は同項第一号の規定による許可を受けた射撃指導員であつて同項第五号の二の規定による許可を受けようとして法第四条の二第一項の規定による許可申請書を提出しているもの」と、第七十六条第三項第三号中「法第四条第一項第五号の二の規定による許可を受けた射撃指導員の当該許可」とあるのは「法第四条第一項第五号の二の規定による許可を受けた射撃指導員の当該許可又は同項第一号の規定による許可を受けた射撃指導員であつて同項第五号の二の規定による許可を受けようとして法第四条の二第一項の規定による許可申請書を提出しているものの当該同項第一号の規定による許可」とする。この場合において、別記様式第六十六号中「法第4条第1項第5号の2の規定による許可を受けた射撃指導員」とあるのは「法第4条第1項第5号の2の規定による許可を受けた射撃指導員又は同項第1号の規定による許可を受けた射撃指導員であつて同項第5号の2の規定による許可を受けようとして法第4条の2第1項の規定による許可申請書を提出しているもの」とする。
4 新府令第九十九条第一号ロ及び第二号ロの規定は、施行日以後に貨物自動車運送事業者が譲渡人又は貸付人の依頼を受けて銃砲又は刀剣類の受取を行った場合について適用する。
5 この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則及び猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令に規定する様式による書面については、新府令及び改正後の猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
(施行期日)
1 この府令は、平成二十五年九月一日から施行する。
(経過措置)
2 この府令の施行前に受けた銃砲刀剣類所持等取締法第四条の三第一項(同法第七条の三第三項において準用する場合を含む。)の検査の結果については、この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(以下「旧府令」という。)第十五条の式により算出した数値が三十六以上である者は、この府令による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(以下「新府令」という。)第十五条の式により算出した数値が四十九未満である者とみなし、旧府令第十五条の式により算出した数値が三十六未満である者は、新府令第十五条の式により算出した数値が四十九以上である者とみなす。
3 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第十六条第二項の規定により銃砲刀剣類所持等取締法第四条の三第一項(同法第七条の三第三項において準用する場合を含む。)の検査を受けたものとみなされる者から提示があつた銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第十六条第二項の書類に係る道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十七条の二第一項第三号イに規定する検査でこの府令の施行前に受けたものの結果については、旧府令第十五条の式により算出した数値が三十六以上である者は、新府令第十五条の式により算出した数値が四十九未満である者とみなし、旧府令第十五条の式により算出した数値が三十六未満である者は、新府令第十五条の式により算出した数値が四十九以上である者とみなす。
附 則 (平成二七年一一月二七日内閣府令第六八号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「番号利用法整備法」という。)附則第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
(銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第一条による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第九十八条第二号ロの規定の適用については、番号利用法整備法第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「旧住民基本台帳法」という。)第三十条の四十四第三項の規定により交付された住民基本台帳カード(氏名、住所及び生年月日の記載があるものに限る。以下この項において同じ。)は、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)第十七条第一項の規定により個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、個人番号カードとみなす。