(条例の制定又は改廃の場合)
第一条 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)
第百八十二条第二項に規定する条例(以下「文化財保護条例」という。)を制定し、若しくは廃止し、又はその全部若しくは一部を改正した場合には、教育委員会は、当該条例の公布の日から二十日以内にこれを文化庁長官に報告しなければならない。
2 前項の報告が文化財保護条例の全部又は一部の改正に係る場合には、改正の理由を併せて報告するものとする。
(有形文化財についての指定又は解除の場合)
第二条 文化財保護条例の定めるところにより建造物である有形文化財について指定を行つたときは、教育委員会は、左に掲げる事項を記載した書面に写真及び図面を添えて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。
2 文化財保護条例の定めるところにより建造物以外の有形文化財について指定を行つたときは、教育委員会は、左に掲げる事項を記載した書面に写真を添えて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。
3 文化財保護条例の定めるところにより指定を行つた有形文化財についてその指定の解除を行つたときは、教育委員会は、第一項第一号から第五号まで又は前項第一号から第五号までに掲げる事項及び解除の理由を記載した書面をもつて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。但し、当該解除が当該有形文化財について重要文化財の指定があつたことによる場合は、この限りでない。
(無形文化財についての指定又は解除の場合)
第三条 文化財保護条例の定めるところにより音楽、演劇又はこれに関連する無形文化財について指定(保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となつている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)の認定を含む。)を行つたときは、教育委員会は、次に掲げる事項を記載した書面に写真を添えて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。
三 保持者にあつては、その氏名、生年月日、性別、住所、経歴その他保持者に関する事項
四 保持団体にあつては、その名称、設立年月日、事務所の所在地、代表者の氏名その他保持団体に関する事項
2 文化財保護条例の定めるところにより工芸技術である無形文化財について指定(保持者又は保持団体の認定を含む。)を行つたときは、教育委員会は、次に掲げる事項を記載した書面に写真を添えて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。
三 保持者にあつては、その氏名、生年月日、性別、住所、経歴その他保持者に関する事項
四 保持団体にあつては、その名称、設立年月日、事務所の所在地、代表者の氏名その他保持団体に関する事項
3 文化財保護条例の定めるところにより指定を行つた無形文化財について、保持者又は保持団体の追加認定又は当該無形文化財の指定の解除(保持者又は保持団体の認定の解除を含む。)を行つたときは、教育委員会は、第一項第一号から第四号まで又は前項第一号から第四号までに掲げる事項及びその理由を記載した書面をもつて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。ただし、当該解除が当該無形文化財について重要無形文化財の指定があつたことによる場合は、この限りでない。
(有形の民俗文化財についての指定又は解除の場合)
第四条 文化財保護条例の定めるところにより有形の民俗文化財について指定を行つた場合の報告については、第二条の規定を準用する。
(無形の民俗文化財についての指定又は解除の場合)
第五条 文化財保護条例の定めるところにより無形の民俗文化財について指定を行つたときは、教育委員会は、次に掲げる事項を記載した書面に写真を添えて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。
三 当該無形の民俗文化財を主として保持している者若しくは団体又は保存することを主たる目的とする団体の氏名又は名称及び住所
2 文化財保護条例の定めるところにより指定を行つた無形の民俗文化財についてその指定の解除を行つたときは、教育委員会は、前項第一号から第三号までに掲げる事項及び解除の理由を記載した書面をもつて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。ただし、当該解除が当該無形の民俗文化財について重要無形民俗文化財の指定があつたことによる場合は、この限りでない。
(記念物についての指定又は解除の場合)
第六条 文化財保護条例の定めるところにより記念物について指定を行つたときは、教育委員会は、左に掲げる事項を記載した書面に写真及び図面を添えて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。
2 文化財保護条例の定めるところにより指定を行つた記念物についてその指定の解除を行つたときは、教育委員会は、前項第一号から第三号までに掲げる事項及び解除の理由を記載した書面をもつて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。但し、当該解除が当該記念物について史跡、名勝又は天然記念物の指定又は仮指定があつたことによる場合は、この限りでない。
(文化財の保存技術についての選定又は解除の場合)
第七条 文化財保護条例の定めるところにより文化財の保存技術について選定(保持者又は保存団体(選定に係る保存技術を保存することを主たる目的とする団体(財団を含む。)で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。)の認定を含む。)を行つたときは、教育委員会は、次に掲げる事項を記載した書面に写真を添えて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。
三 保持者にあつては、その氏名、生年月日、性別、住所、経歴その他保持者に関する事項
四 保存団体にあつては、その名称、設立年月日、事務所の所在地、代表者の氏名その他保存団体に関する事項
2 文化財保護条例の定めるところにより選定を行つた文化財の保存技術について保持者又は保存団体の追加認定又は当該選定に係る保存技術の選定の解除(保持者又は保存団体の認定の解除を含む。)を行つたときは、教育委員会は、前項第一号から第四号までに掲げる事項及び解除の理由を記載した書面をもつて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。