(標識)
第一条 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)
第百十五条第一項(
法第百二十条及び
第百七十二条第五項で準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により設置すべき標識は、石造とするものとする。ただし、特別の事情があるときは、金属、コンクリート、木材その他石材以外の材料をもつて設置することを妨げない。
2 前項の標識には、次に掲げる事項を彫り、又は記載するものとする。
一 史跡、名勝又は天然記念物の別(特別史跡、特別名勝又は特別天然記念物の別を表示することを妨げない。)及び名称
二 文部科学省(仮指定されたものについては、仮指定を行つた都道府県又は
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項の指定都市の教育委員会の名称)の文字(所有者又は管理団体の氏名又は名称を併せて表示することを妨げない。)
3 第一項の標識の表面の外、裏面又は側面を使用する場合には、前項第二号から第四号に掲げる事項は裏面又は側面に、裏面及び側面を使用する場合には、前項第二号に掲げる事項は裏面に前項第三号及び第四号に掲げる事項は側面に、それぞれ表示するものとする。
(説明板)
第二条 法第百十五条第一項の規定により設置すべき説明板には、次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。
一 特別史跡若しくは史跡、特別名勝若しくは名勝又は特別天然記念物若しくは天然記念物の別及び名称
2 前項の説明板には、指定又は仮指定に係る地域を示す図面を掲げるものとする。但し、地域の定がない場合その他特に地域を示す必要のない場合は、この限りでない。
(標柱及び注意札)
第三条 前条第一項第四号又は第五号に掲げる事項が指定又は仮指定に係る地域内の特定の場所又は物件に係る場合で特に必要があるときは、当該場所若しくは物件を標示する標柱又は当該場所若しくは物件の保存上注意すべき事項を記載した注意札を設置するものとする。
(境界標)
2 前項の境界標は、十三センチメートル角の四角柱とし、地表からの高さは三十センチメートル以上とするものとする。
3 第一項の境界標の上面には指定又は仮指定に係る地域の境界を示す方向指示線を、側面には史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界の文字(特別史跡境界、特別名勝境界又は特別天然記念物境界の文字とすることを妨げない。)及び文部科学省の文字を彫るものとする。
4 第一項の境界標は、指定又は仮指定に係る地域の境界線の屈折する地点その他境界線上の主要な地点に設置するものとする。
(標識等の形状等)
第五条 第一条から前条までに定めるものの外、標識、説明板、標柱、注意札又は境界標の形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項は、当該史跡、名勝又は天然記念物の管理のため必要な程度において、環境に調和するよう設置者が定めるものとする。