(修理の届出)
第一条 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)
第四十三条の二第一項の規定による届出は、左に掲げる事項を記載した書面をもつて行うものとする。
六 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地
九 現在の所在の場所が指定書記載の所在の場所と異なるときは、現在の所在の場所
十 修理のために所在の場所を変更するときは、変更後の所在の場所並びに修理の終了後復すべき所在の場所及びその時期
十二 修理施工者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地
2 前項の届出の書面には、左に掲げる書類、図面及び写真を添えるものとする。
三 修理をしようとする者が管理団体であるときは、所有者及び権原に基く占有者の意見書
(届出書及びその添附書類等の記載事項等の変更)
第二条 前条第一項の届出の書面又は同条第二項の書類又は図面若しくは写真に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ文化庁長官にその旨を届け出なければならない。
(国の所有に属する国宝又は重要文化財の修理の通知)
2 法第百六十七条第一項第五号括弧書の規定により国宝又は重要文化財の修理について通知を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。