昭和二十六年文化財保護委員会規則第十号
特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第八十条の規定を実施するため、同法第十五条第一項の規定に基き、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物現状変更等許可申請規則を次のように定める。
(許可の申請)
一 史跡(特別史跡を含む。以下同じ。)、名勝(特別名勝を含む。以下同じ。)又は天然記念物(特別天然記念物を含む。以下同じ。)の別及び名称
六 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地
八 許可申請者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地
九 史跡、名勝又は天然記念物の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)を必要とする理由
十一 現状変更等により生ずる物件の滅失若しくはき損又は景観の変化その他現状変更等が史跡、名勝又は天然記念物に及ぼす影響に関する事項
十四 現状変更等に係る工事その他の行為の施行者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地
2 埋蔵文化財の調査のための土地の発掘を内容とする現状変更等の場合における許可申請書には、前項各号に掲げる事項の外、左に掲げる事項を記載するものとする。
(許可申請書の添附書類等)
第二条 前条の許可申請書には、左に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。
二 現状変更等に係る地域及びこれに関連する地域の地番及び地ぼ
う
を表示した実測図
四 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料
五 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書
六 許可申請者が権原に基く占有者以外の者であるときは、その占有者の承諾書
七 管理団体がある場合において、許可申請者が管理団体以外の者であるときは、管理団体の意見書
八 管理責任者がある場合において、許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の意見書
九 前条第二項の場合において、許可申請者が発掘担当者以外の者であるときは、発掘担当者の発掘担当承諾書
2 前項第二号の実測図及び同項第三号の写真には、現状変更等をしようとする箇所を表示しなければならない。
(終了の報告)
2 前項の終了の報告には、その結果を示す写真又は見取図を添えるものとする。
(維持の措置の範囲)
第四条 法第百二十五条第一項ただし書の規定により現状変更について許可を受けることを要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 史跡、名勝又は天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該史跡、名勝又は天然記念物をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の原状)に復するとき。
二 史跡、名勝又は天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
三 史跡、名勝又は天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。
(国の機関による現状変更等)
第五条 各省各庁の長その他の国の機関が、史跡、名勝又は天然記念物の現状変更等について、
法第百六十八条第一項第一号又は
第二項の規定による同意を求めようとする場合には
第一条及び
第二条の規定を、法第百六十八条第一項第一号又は第二項の規定による同意を受けた場合には
第三条の規定を準用する。
(管理計画)
第六条 令第五条第四項の管理計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
六 史跡、名勝又は天然記念物の管理に関する基本方針
七 史跡、名勝又は天然記念物の現状変更等の許可の基準及びその適用区域
2 管理計画には、史跡、名勝又は天然記念物の許可の基準の適用区域を示す図面を添えるものとする。
(市の区域に係る事務の処理の開始の公示)
第七条 令第五条第七項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 令第五条第四項各号に掲げる事務のうち市の区域に係るものの処理を開始する旨
二 令第五条第四項各号に掲げる事務のうち市の区域に係るものの処理を開始する日
附 則 (昭和二九年六月二九日文化財保護委員会規則第八号)
附 則 (昭和三九年六月二七日文化財保護委員会規則第三号)
附 則 (昭和四三年一二月二六日文部省令第三一号) 抄
附 則 (平成一七年三月二八日文部科学省令第一一号)
附 則 (平成二七年一二月二一日文部科学省令第三六号)