昭和二十六年文化財保護委員会規則第八号
特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第七十四条第三項で準用する同法第三十一条第三項の規定並びに同法第七十五条で準用する同法第三十二条及び第三十三条の規定に基き、並びに同法第七十五条で準用する同法第三十二条第一項及び第三十三条並びに同法第八十二条の規定を実施するため、同法第十五条第一項の規定に基き、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則を次のように定める。
(管理責任者選任の届出書の記載事項)
一 史跡(特別史跡を含む。以下同じ。)、名勝(特別名勝を含む。以下同じ。)又は天然記念物(特別天然記念物を含む。以下同じ。)の別及び名称
(管理責任者解任の届出書の記載事項)
八 新管理責任者の選任に関する見込みその他参考となるべき事項
(所有者変更の届出書の記載事項等)
六 所有者の変更が指定地域の一部に係る場合は、当該地域の地番、地目及び地積
2 前項の書面には、所有権の移転を証明する書類を添えるものとする。
(所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所変更の届出書の記載事項)
第五条 法第百二十条で準用する
法第三十二条第三項の規定による所有者又は管理責任者が氏名若しくは名称又は住所を変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
四 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地
(史跡、名勝又は天然記念物の滅失、き損等の届出書の記載事項等)
第六条 法第百十八条、第百二十条及び第百七十二条第五項で準用する法
第三十三条の規定による史跡、名勝又は天然記念物の全部又は一部が滅失し、き損し、若しくは衰亡し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
六 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地
七 滅失、き損、衰亡、亡失又は盗難(以下「滅失、き損等」という。)の事実の生じた日時
八 滅失、き損等の事実の生じた当時における管理の状況
九 滅失、き損等の原因並びにき損の場合は、その箇所及び程度
十 き損の場合は、き損の結果当該史跡、名勝又は天然記念物がその保存上受ける影響
十二 滅失、き損等の事実を知つた後に執られた措置その他参考となるべき事項
2 前項の書面には、滅失、き
損等の状態を示すキヤビネ型写真及び図面を添えるものとする。
(土地の所在等の異動の届出)
第七条 法第百十五条第二項(
法第百二十条及び
第百七十二条第五項で準用する場合を含む。)の規定による土地の所在等の異動の届出は、前条第一項第一号から第六号までに掲げる事項並びに異動前の土地の所在、地番、地目又は地積及び異動後の土地の所在、地番、地目又は地積その他参考となるべき事項を記載した書面をもつて、異動のあつたのち三十日以内に行わなければならない。
2 地番、地目又は地積の異動が分筆による場合は、当該土地に係る登記事項証明書及び登記所に備えられた地図の写本を前項の書面に添えるものとする。
(国の所有に属する史跡、名勝又は天然記念物の管理に関する通知書の記載事項等)
附 則 (昭和二九年六月二九日文化財保護委員会規則第六号)
附 則 (平成一七年三月二八日文部科学省令第一一号)