昭和二十六年文化財保護委員会規則第一号
国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する届出書等に関する規則
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第三十一条第三項、第三十二条、第三十三条及び第三十四条の規定に基き、並びに同法第三十二条第一項及び第三十三条の規定を実施するため、同法第十五条第一項の規定に基き、国宝又は重要文化財の管理に関する届出書等に関する規則を次のように定める。
(管理責任者選任の届出書の記載事項)
第一条 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)
第三十一条第三項の規定による管理責任者を選任したときの届出の書面には、左に掲げる事項を記載するものとする。
三 国宝又は重要文化財の指定書記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)
(管理責任者解任の届出書の記載事項)
第二条 法
第三十一条第三項の規定による管理責任者を解任したときの届出の書面には、左に掲げる事項を記載するものとする。
三 国宝又は重要文化財の指定書記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)
八 新管理責任者の選任に関する見込その他参考となるべき事項
(所有者変更の届出書の記載事項等)
第三条 法
第三十二条第一項の規定による所有者が変更したときの届出の書面には、左に掲げる事項を記載するものとする。
三 国宝又は重要文化財の指定書記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)
2 前項の書面には、所有権の移転を証明する書類を添えるものとする。
(管理責任者変更の届出書の記載事項)
第四条 法
第三十二条第二項の規定による管理責任者を変更したときの届出の書面には、左に掲げる事項を記載するものとする。
三 国宝又は重要文化財の指定書記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)
(所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所変更の届出書の記載事項)
第五条 法
第三十二条第三項の規定による所有者又は管理責任者が氏名若しくは名称又は住所を変更したときの届出の書面には、左に掲げる事項を記載するものとする。
三 国宝又は重要文化財の指定書記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)
(滅失、き損等の届出書の記載事項等)
第六条 法
第三十三条(
法第百七十二条第五項で準用する場合を含む。)の規定による国宝又は重要文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
三 国宝又は重要文化財の指定書記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)
六 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地
七 滅失、き損、亡失又は盗難(以下「滅失、き損等」という。)の事実の生じた日時及び場所
八 滅失、き損等の事実の生じた当時における管理の状況
九 滅失、き損等の原因並びにき損の場合は、その箇所及び程度
十一 滅失、き損等の事実を知つた後に執られた措置その他参考となるべき事項
2
き
損の場合にあつては、前項の書面に写真又は見取図その他き
損の状態を示す書類を添えるものとする。
(所在の場所変更の届出書の記載事項等)
第七条 法
第三十四条(
法第百七十二条第五項で準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による国宝又は重要文化財の所在の場所を変更しようとするときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
五 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地
六 現在の所在の場所(指定書記載の所在の場所と異なる場合は、指定書記載の場所を併記するものとする。)
十 現在の所在の場所又は現在の所在の場所が指定書記載の所在の場所と異なる場合において、当該指定書記載の場所に復することが明らかな場合は、その旨及び時期
2 前項第十号の時期を変更したときは、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
(所在の場所変更の届出を要しない場合等)
第八条 法
第三十四条ただし書の規定により国宝又は重要文化財の所在の場所の変更について届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
四 法第四十三条第一項の規定による許可を受けて行う現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)のために所在の場所を変更しようとするとき。
六 法第四十四条ただし書の規定による許可を受けて行う輸出のために所在の場所を変更しようとするとき。
七 法第四十八条第一項、
第二項、第三項若しくは第五項又は
法第五十一条第一項、第二項若しくは第七項の規定による勧告、命令、出品の期間の更新又は承認を受けて行う出品又は公開のために所在の場所を変更しようとするとき。
八 法第五十三条の規定による許可を受け、又は届出を行つた展覧会その他の催しに出品するために所在の場所を変更しようとするとき。
九 前二号のほか、文化庁長官の指定する博物館その他の施設に出品するために所在の場所を変更しようとするとき。
十 法
第三十四条の規定による届出を行つて所在の場所を変更したのち、当該届出の書面に記載した前条第一項第十号の時期(同条
第二項の規定により変更の届出を行つたときは、その時期)において、復することを明らかにした場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき及び前各号に掲げる所在の場所の変更を行つたのち、変更前の所在の場所又は指定書記載の所在の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。
十一 前各号に掲げる場合以外の場合であつて、所在の場所の変更が三十日を超えないとき。ただし、公衆の観覧に供するため所在の場所を変更しようとする場合を除く。
2 法
第三十四条但書の規定により国宝又は重要文化財の所在の場所の変更について届出の際指定書の添附を要しない場合は、所在の場所を変更したのち一年以内に現在の所在の場所又は指定書記載の所在の場所に復することが明らかな場合とする。
3 法
第三十四条但書の規定により国宝又は重要文化財の所在の場所の変更について所在の場所を変更したのち届け出ることをもつて足りる場合は、火災、震災等の災害に際し所在の場所を変更する場合その他所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない事由がある場合とする。
4 前項の届出は、前条第一項第一号から第七号までに掲げる事項並びに所在の場所を変更した年月日及びその事由その他参考となるべき事項を記載した書面をもつて、所在の場所を変更した後二十日以内に行わなければならない。
(重要有形民俗文化財の管理に関する届出書の記載事項等)
四 法第八十五条で準用する
法第四十八条第一項、第二項、第三項若しくは第五項又は第五十一条第一項、第二項若しくは第七項の規定による勧告、命令、出品の期間の更新又は承認を受けて行う出品又は公開のために所在の場所を変更しようとするとき。
五 法第八十一条第一項の規定による届出をして行う現状変更等のために所在の場所を変更しようとするとき。
六 法第八十二条の規定による許可を受けて行う輸出のために所在の場所を変更しようとするとき。
七 法第八十四条第一項の規定による届出を行つた展覧会その他の催しに出品するために所在の場所を変更しようとするとき。
八 第四号及び前号のほか、文化庁長官の指定する博物館その他の施設に出品するために所在の場所を変更しようとするとき。
九 法第八十条又は
第百七十二条第五項で準用する法
第三十四条の規定による届出を行つて所在の場所を変更したのち、当該届出の書面に記載した前項で準用する第七条第一項第十号の時期(同条第二項の規定により変更の届出を行つたときは、その時期)において、復することを明らかにした場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき及び前各号に掲げる所在の場所の変更を行つたのち、変更前の所在の場所又は指定書記載の所在の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。
十 前各号に掲げる場合以外の場合であつて、所在の場所の変更が三十日を超えないとき。ただし、公衆の観覧に供するため所在の場所を変更しようとする場合を除く。
4 法第八十条又は
第百七十二条第五項で準用する法
第三十四条ただし書の規定により重要有形民俗文化財の所在の場所の変更について所在の場所を変更した後届け出ることをもつて足りる場合は、前条第三項の場合とする。この場合には、前条第四項の規定を準用する。
(国の所有に属する国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する通知書の記載事項等)
五 前号のほか、文化庁長官の指定する博物館その他の施設に出品するために所在の場所を変更しようとするとき。
六 法第百六十七条第一項
第四号の規定による通知を行つて所在の場所を変更したのち、当該通知の書面に記載した第一項で準用する第七条第一項第十号の時期(同条
第二項の規定により変更の通知を行つたときは、その時期)において復する旨を明らかにした場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき及び前各号に掲げる所在の場所の変更を行つたのち、変更前の所在の場所又は指定書記載の所在の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。
七 前各号に掲げる場合以外の場合であつて、所在の場所の変更が三十日を超えないとき。ただし、公衆の観覧に供するため所在の場所を変更しようとする場合を除く。
4 法第百六十七条第二項で準用する(
同項で準用する
法第八十条で準用する場合を含む。)法
第三十四条ただし書の規定により所在の場所を変更したのち通知することをもつて足りる場合は、第八条第三項の場合とする。この場合には、同条第四項の規定を準用する。
附 則 (昭和二六年一二月二四日文化財保護委員会規則第一二号)
2 この規則施行前にした行為に対する罰則の適用については、改正前の国宝又は重要文化財の管理に関する届出書等に関する規則第七条及び第八条の規定は、なおその効力を有する。
附 則 (昭和二九年六月二九日文化財保護委員会規則第二号)
附 則 (昭和三一年三月一二日文化財保護委員会規則第三号)
附 則 (昭和四三年一二月二六日文部省令第三一号) 抄
附 則 (昭和五〇年九月三〇日文部省令第三三号) 抄
1 この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年一〇月三〇日文部科学省令第四三号) 抄
1 この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律(平成十四年法律第八十二号)の施行の日(平成十四年十二月九日)から施行する。
2 この省令の施行の際現に文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第四十四条但書の規定によりされている許可の申請については、なお従前の例による。
附 則 (平成一七年三月二八日文部科学省令第一一号)