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平成二十九年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令(平成二十九年総務省・財務省令第二号)
施行日: 平成二十九年四月一日
(新規制定)
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
(新規制定)
H29.03.31 公布 / H29.04.01 施行
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
H29.4.1 施行
(新規制定)
公布日:
平成二十九年三月三十一日
よみがな:
へいせいにじゅうきゅうねんどにおけるちほうこうきょうだんたいきんゆうきこうほうふそくだいじゅうよんじょうのきていによりくににきぞくさせるものとするきんがくをさだめるしょうれい
目次・沿革
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