• 平成二十九年十月二十一日から同月二十三日までの間の暴風雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十九年政令第二百八十七号)
  • 施行日: 平成三十年三月十四日
  • (平成三十年政令第四十六号による改正)