• 平成二十九年九月十五日から同月十九日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十九年政令第二百六十号)
  • 施行日: 平成三十年三月十四日
  • (平成三十年政令第四十六号による改正)