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平成二十九年九月十五日から同月十九日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十九年政令第二百六十号)
施行日: 平成三十年三月十四日
(平成三十年政令第四十六号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
平成二十九年六月七日から七月二十七日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令等の一部を改正する政令
(平成三十年政令第四十六号)
H30.03.14 公布 / H30.03.14 施行
(新規制定)
H29.10.25 公布 / H29.10.25 施行
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
H30.3.14 施行
平成二十九年六月七日から七月二十...
H29.10.25 施行
(新規制定)
公布日:
平成二十九年十月二十五日
改正法令名:
平成二十九年六月七日から七月二十七日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令等の一部を改正する政令
(平成三十年政令第四十六号)
改正法令公布日:
平成三十年三月十四日
よみがな:
へいせいにじゅうくねんくがつじゅうごにちからどうげつじゅうくにちまでのあいだのぼうふううおよびごううによるさいがいについてのげきじんさいがいならびにこれにたいしてきようすべきそちのしていにかんするせいれい
目次・沿革
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