• 平成二十九年六月七日から七月二十七日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十九年政令第二百十九号)
  • 施行日: 平成三十年三月十四日
  • (平成三十年政令第四十六号による改正)