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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号の規定により提供することができる特定個人情報の範囲の限定に関する規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第六号)
施行日: 令和三年九月一日
(令和三年個人情報保護委員会規則第三号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う個人情報保護委員会関係規則の整備に関する規則
(令和三年個人情報保護委員会規則第三号)
R03.08.25 公布 / R03.09.01 施行
(新規制定)
H28.12.15 公布 / H29.05.30 施行
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R3.9.1 施行
デジタル社会の形成を図るための関...
H29.5.30 施行
(新規制定)
公布日:
平成二十八年十二月十五日
改正法令名:
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う個人情報保護委員会関係規則の整備に関する規則
(令和三年個人情報保護委員会規則第三号)
改正法令公布日:
令和三年八月二十五日
旧法令名:
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号の規定により提供することができる特定個人情報の範囲の限定に関する規則
よみがな:
ぎょうせいてつづきにおけるとくていのこじんをしきべつするためのばんごうのりようとうにかんするほうりつだいじゅうきゅうじょうだいきゅうごうのきていによりていきょうすることができるとくていこじんじょうほうのはんいのげんていにかんするきそく
目次・沿革
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