• 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令において準用する不動産登記令第九条の情報を定める省令(平成二十八年法務省令第六号)
  • 施行日: 令和四年四月一日
  • (令和四年法務省令第二号による改正)