施行日降順
- 平成二十八年六月六日から七月十五日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令及び平成二十八年九月十七日から同月二十一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令
- (平成二十九年政令第三十二号)
- H29.03.10 公布 / H29.03.10 施行
- (新規制定)
- H28.10.26 公布 / H28.10.26 施行
※これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
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平成二十八年六月六日から七月十五...
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