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水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二条第二項の要件を定める省令(平成二十七年経済産業省・環境省令第十号)
施行日: 平成三十年十月一日
(平成三十年経済産業省・環境省令第六号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
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時系列
施行日降順
水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二条第二項の要件を定める省令の一部を改正する省令
(平成三十年経済産業省・環境省令第六号)
H30.10.01 公布 / H30.10.01 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
H30.10.1 施行
水銀による環境の汚染の防止に関す...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成二十七年十二月七日
改正法令名:
水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二条第二項の要件を定める省令の一部を改正する省令
(平成三十年経済産業省・環境省令第六号)
改正法令公布日:
平成三十年十月一日
略称法令名:
水銀環境汚染防止法第二条第二項の要件を定める省令
よみがな:
すいぎんによるかんきょうのおせんのぼうしにかんするほうりつだいにじょうだいにこうのようけんをさだめるしょうれい
目次・沿革
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