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株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第五条第三項の倍数を定める政令(平成二十七年政令第三百十二号)
施行日: 平成二十八年十一月十六日
(平成二十八年政令第三百五十号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第五条第三項の倍数を定める政令の一部を改正する政令
(平成二十八年政令第三百五十号)
H28.11.16 公布 / H28.11.16 施行
(新規制定)
H27.08.28 公布 / H27.09.04 施行
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
H28.11.16 施行
株式会社海外通信・放送・郵便事業...
H27.9.4 施行
(新規制定)
公布日:
平成二十七年八月二十八日
改正法令名:
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第五条第三項の倍数を定める政令の一部を改正する政令
(平成二十八年政令第三百五十号)
改正法令公布日:
平成二十八年十一月十六日
よみがな:
かぶしきかいしゃかいがいつうしん・ほうそう・ゆうびんじぎょうしえんきこうほうだいごじょうだいさんこうのばいすうをさだめるせいれい
目次・沿革
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