• 平成二十七年六月二日から七月二十六日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十七年政令第三百六号)
  • 施行日: 平成二十八年三月十一日
  • (平成二十八年政令第六十二号による改正)