• 平成二十六年七月三十日から八月二十五日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十六年政令第三百一号)
  • (平成27年8月1日(基準日)現在のデータ)