• 平成二十五年九月十五日から同月十七日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十五年政令第二百九十五号)
  • (平成27年8月1日(基準日)現在のデータ)