(目的)
第一条 この法律は、配偶者同行休業の制度を設けることにより、有為な国家公務員の継続的な勤務を促進し、もって公務の円滑な運営に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「職員」とは、第十一条を除き、
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
第二条に規定する一般職に属する国家公務員をいう。
2 この法律において「任命権者」とは、
国家公務員法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。
3 この法律にいう「配偶者」には、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
4 この法律において「配偶者同行休業」とは、職員(常時勤務することを要しない職員、臨時的に任用された職員その他の人事院規則で定める職員を除く。次条第一項において同じ。)が、外国での勤務その他の人事院規則で定める事由により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者と、当該住所又は居所において生活を共にするための休業をいう。
(配偶者同行休業の承認)
第三条 任命権者は、職員が配偶者同行休業を請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該請求をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、三年を超えない範囲内の期間に限り、当該職員が配偶者同行休業をすることを承認することができる。
2 前項の請求は、配偶者同行休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該職員の配偶者が当該期間中外国に住所又は居所を定めて滞在する事由を明らかにしてしなければならない。
(配偶者同行休業の期間の延長)
第四条 配偶者同行休業をしている職員は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が三年を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、任命権者に対し、配偶者同行休業の期間の延長を請求することができる。
2 配偶者同行休業の期間の延長は、人事院規則で定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。
3 前条第一項の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の承認について準用する。
(配偶者同行休業の効果)
第五条 配偶者同行休業をしている職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。
(配偶者同行休業の承認の失効等)
第六条 配偶者同行休業の承認は、当該配偶者同行休業をしている職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該配偶者同行休業に係る配偶者が死亡し、若しくは当該職員の配偶者でなくなった場合には、その効力を失う。
2 任命権者は、配偶者同行休業をしている職員が当該配偶者同行休業に係る配偶者と生活を共にしなくなったことその他人事院規則で定める事由に該当すると認めるときは、当該配偶者同行休業の承認を取り消すものとする。
(配偶者同行休業に伴う任期付採用及び臨時的任用)
第七条 任命権者は、第三条第一項又は第四条第一項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間(以下この項及び第三項において「請求期間」という。)について職員の配置換えその他の方法によって当該請求をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げる任用のいずれかを行うことができる。この場合において、第二号に掲げる任用は、請求期間について一年(同条第一項の規定による請求があった場合にあっては、当該請求による延長前の配偶者同行休業の期間の初日から当該請求に係る期間の末日までの期間を通じて一年)を超えて行うことができない。
一 請求期間を任用の期間(以下この条において「任期」という。)の限度として行う任期を定めた採用
2 任命権者は、前項の規定により任期を定めて職員を採用する場合には、当該職員にその任期を明示しなければならない。
3 任命権者は、第一項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が請求期間に満たない場合にあっては、当該請求期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
4 第二項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。
5 任命権者は、第一項の規定により任期を定めて採用された職員を、任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、その任期中、他の官職に任用することができる。
(職務復帰後における給与の調整)
第八条 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合におけるその者の号俸については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事院規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(配偶者同行休業をした職員についての国家公務員退職手当法の特例)
(人事院規則への委任)
第十条 この法律(前条及び次条の規定を除く。)の実施に関し必要な事項は、人事院規則で定める。