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中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第十三条第一項の主務省令で定める金融機関を定める省令(平成二十四年財務省・経済産業省令第三号)
施行日: 令和二年十月一日
(令和二年財務省・経済産業省令第五号による廃止)
廃止
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第十三条第一項の主務省令で定める金融機関を定める省令を廃止する省令
(令和二年財務省・経済産業省令第五号)
R02.09.16 公布 / R02.10.01 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R2.10.1 施行
中小企業による地域産業資源を活用...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成二十四年八月三十日
改正法令名:
中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第十三条第一項の主務省令で定める金融機関を定める省令を廃止する省令
(令和二年財務省・経済産業省令第五号)
改正法令公布日:
令和二年九月十六日
略称法令名:
経営承継円滑化法第十三条第一項の主務省令で定める金融機関を定める省令,中小企業経営承継円滑化法第十三条第一項の主務省令で定める金融機関を定める省令
よみがな:
ちゅうしょうきぎょうによるちいきさんぎょうしげんをかつようしたじぎょうかつどうのそくしんにかんするほうりつだいじゅうさんじょうだいいっこうのしゅむしょうれいでさだめるきんゆうきかんをさだめるしょうれい
目次・沿革
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