• 平成二十四年六月八日から七月二十三日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十四年政令第二百八号)
  • (平成27年8月1日(基準日)現在のデータ)